接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずることがあり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するため、予防接種健康被害救済制度が設けられてます。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費・障害年金等の給付が行われます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
更新日:2024年03月26日