精神障害者医療費助成制度
精神障害者医療費助成制度は、医療にかかった際に支払う患者負担分(医療費の1割、2割または3割負担)の一部を助成する制度です。
対象者
次の1~4すべてにあてはまる方が、精神障害者医療費助成制度の対象となります。
- 丹波市内に住所がある方
- 医療保険に加入されている方(国民健康保険や社会保険など)
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 障がい者本人・配偶者・扶養義務者それぞれの市町村民税所得割税額が235,000円<注意:1、2>未満の方
- (注意1) 住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の税額とします。
- (注意2) 平成22年度税法改正により、平成24年度以降の住民税の算定から年少扶養控除廃止及び特定扶養控除減額が行われましたが、改正前の税額で判定をします。
支払いの対象となるもの
- 精神障害者保健福祉手帳2,3級の方の医療費
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方の精神疾患による診療
- (注意1) 令和3年7月1日より、訪問看護ステーションをご利用された場合の「訪問看護療養費」が助成対象となりました。
- (注意2) 令和6年10月からジェネリック医薬品が存在する先発医薬品について「特別の料金」の支払いが必要になりました。この「特別の料金」は保険適用外となりますので助成の対象になりません。
助成内容
医療機関窓口で、自己負担額(1割、2割または3割)をお支払いください。申請により支給額を計算し、お支払いします。(申請に必要なものにつきましては、《主な各種申請手続き》をご覧ください。)
助成する額
- 外来…下記の一部負担金控除後の2分の1を助成します。
- 入院…下記の一部負担金控除後の2分の1を助成します。
- 自立支援分…自己負担額の2分の1を助成します。
一部負担金
負担区分 | 一部負担金 外来 |
一部負担金 入院 |
---|---|---|
市町村民税非課税世帯で世帯全員の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 | 医療機関(薬局含む)ごとに1日400円 | 月1,600円 |
上記以外の方 | 医療機関(薬局含む)ごとに1日600円 | 月2,400円 |
注意
手帳の有効期限が切れている方については助成ができませんので、障がい福祉課または各支所で更新の手続きをお済ませください。
主な各種申請手続き
精神障害者医療費助成制度の交付申請
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
・資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの ・精神障害者保健福祉手帳 ・申請者の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
- 転入された方
令和6年12月2日からマイナンバー制度を利用して所得課税情報の確認ができるようになりました。「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出することで、所得課税証明書の提出が不要となります。
項目 |
詳細 |
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申請に必要なもの |
・資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの ・精神障害者保健福祉手帳 |
申請に必要なもの |
・同意者(配偶者・扶養義務者全員)のマイナンバーのわかる書類 マイナンバーカード【裏面】、住民票の写し(マイナンバー記載あり)、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載あり)など |
申請に必要なもの |
・同意者(配偶者・扶養義務者全員)の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
注)マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日現在に住民登録をされていた市区町村で発行される所得課税証明書を提出してください。
精神障害者医療費助成制度の支給申請
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
|
受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
(注意)申請者以外の方の口座に振り込みを希望される場合は申請者の印鑑も必要です。
住所・氏名・健康保険などに変更があったとき
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
|
受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
医療機関の適正な受診のお願い
福祉医療費助成制度は、市民の皆様の大切な税金が使われています。限られた財源を有効に活用し、安定的な制度運営を維持していけるように、適正な受診にご理解・ご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医を受診することにより、病歴・体質・生活習慣などを把握、理解したうえでの治療が受けることができます。同じ病気やケガで複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により体に負担をかけることもあります。まずはかかりつけ医に相談しましょう。
休日や夜間の受診は控えましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。また、休日夜間の受診は、割増料金が加算され医療費の増加だけでなく、医師の負担の増加にも繋がります。受診の際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。
更新日:2024年12月02日