令和8年度若年がん患者の在宅療養支援事業について
丹波市では、若年のがん患者の方が住み慣れたご自宅で安心して自分らしい生活が送れるよう、在宅サービスにかかる費用の一部を助成(償還払い)します。
対象者
助成の対象となる方は、以下の1、2のどちらにも該当する方です。
- 利用申請からサービスの利用及び請求時のすべての期間において丹波市に住民票がある方
- 18歳から40歳未満の方で、治癒を目的とした治療を行わない末期のがんと医師に診断され、在宅での生活に支援や介護が必要な方 ただし、18歳から20歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成制度の利用をしていない方
所得制限はありません。
対象サービスと助成金額
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項 目 |
内 容 |
利用上限額 ≪注意1)≫ |
市助成額 |
自己負担額 ≪注意2)≫ |
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訪問介護 (週3回まで) |
身体介護、生活援助、通院・外出介助、訪問入浴介護 |
合算して 1か月6万円 |
それぞれ、利用額の9割相当 ≪注意3)≫
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それぞれ、利用額の1割相当 |
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福祉用具等の貸与 |
車いす(附属品含む)、特殊寝台一式、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、杖、歩行器、移動用リフト、自動排泄処理装置、点滴台 (工事を伴わないものに限る) |
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| 相談助言 | ||||
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特定福祉用具等の 購入 |
腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部分、移動リフトの吊り具の部分、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器) | 1人10万円 | ||
注意1) 利用上限額を超える額は、自己負担となります。
注意2) 生活保護受給世帯の方は証明する書類を提出いただくことで、自己負担額を免除します。
注意3) 1円未満の端数が出た時は切り捨てします。
福祉用具等の詳細についてはこちらをご覧ください
福祉用具等(貸与・購入)について (PDFファイル: 155.6KB)
申請方法
1.利用の申請
事前申請が必要です。下記の書類を添えて健康課まで申請してください。なお書類により証明すべき事実を市の公簿等で確認できる場合は、省略することができます。
- 丹波市若年がん患者の在宅療養支援事業利用申請書
- 主治医意見書 (作成料は申請者でご負担ください)
- 住所が確認できる書類(住民票等)
- 生活保護世帯の方は証明書類
2.申請内容の審査、利用決定承認(又は不承認)の通知
利用申請の内容を審査し、承認(または不承認)決定通知書を送付します。
3.サービスの利用を開始
各自でサービス提供事業所や福祉用具等販売業者に連絡、契約をしてください。
利用決定を受けた日以降に利用されたサービスや購入物品が対象になります。
4.助成金の申請(請求)
サービス終了後または購入後はすみやかに、下記の書類をそえて健康課まで申請してください。なお4について市の公簿等で確認できる場合は、同意いただくことで省略できます。
- 丹波市若年がん患者の在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書
- 訪問介護や福祉用具等貸与の場合(月ごとのサービス終了後の申請も可) 事業所発行の領収書及びサービス内容や回数、個別の金額がわかるもの
- 特定福祉用具等購入の場合(上限に達するまで1回ごとの申請も可) 購入した物品の領収書及び内容のわかるもの
- 住所が確認できる書類(住民票等)
- 振込口座の通帳のコピー等口座番号が確認できるもの
5.申請(請求)内容審査、申請者への支払い
請求内容を審査し、指定口座に補助金をお振り込みします。
添付ファイル
丹波市若年がん患者の在宅療養支援事業 案内 (PDFファイル: 613.3KB)





更新日:2026年09月11日