熱中症対策普及団体の指定について

更新日:2026年04月07日

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熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、地域において高齢者、障がい者などの熱中症になりやすい方への直接的な声かけ・見守り等、熱中症対策の普及啓発事業を行う団体のことです。市長が当該団体としての指定を行います。

近年の気候変動により熱中症の危険性が高まる中、市では熱中症対策普及団体の申請を受け付けています。指定の対象となる団体や業務内容、申請内容については次の通りです。

指定の対象となる団体

気候変動適応法第23条、及び気候変動適応法施行規則第6条により定められた以下の団体となります。

  1. 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  2. 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  3. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
  4. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
  5. 会社(会社法〔平成17年法律第86号〕第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指す)

業務内容

  1. 熱中症対策について、市内の事業者及び市民に対する啓発活動や広報活動を行うこと(例:地域の事業者や市民への普及啓発活動としての、熱中症に関するイベントの実施や広報活動等)
  2. 熱中症対策について、市民からの相談に応じたり必要な助言を行ったりすること(例:社会福祉事業を行う団体等が高齢者等への声かけとして、訪問時に、熱中症警戒アラートの活用について説明したり、水分・塩分補給を促したり、適切にエアコンを使用するよう声をかけるなどの熱中症予防行動を働きかける)

申請方法

指定を受けようとする団体については、市の「熱中症対策普及団体申請書」(様式第1号)に以下の書類を添付して、丹波市健康課までご提出ください。

申請後、「丹波市熱中症対策普及団体の指定等事務取り扱いに関する要綱」第3条に定める指定の基準に該当することが認められると、「熱中症対策普及団体指定書」により、指定の通知を行います。

添付書類

  1. 定款又は寄付行為
  2.  登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面                                                             
  4. 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  5. 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  6. 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  7. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
  8. 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
  9. その他、熱中症対策普及啓発団体の業務に関し参考となる書類

各様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康増進係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5
丹波市健康センターミルネ2階
電話番号:0795-88-5082

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