令和6年12月2日に保険証が廃止されます
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
新規発行・再発行などの保険証の交付はありません
令和6年12月2日以降に紛失等による再発行、転職・転入などによる新規加入、転居・世帯主変更などの記載事項の変更による保険証の交付はありません。
現行の保険証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、法令の経過措置により廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。
注 以下の方については、有効期限が異なる場合があります。
〇令和7年7月31日までに在留期間が満了となる人
〇令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人
〇令和7年7月1日までに70歳になる人
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のおしらせ」または「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関を受診される場合、マイナ保険証を提示してください。
保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。
また、現行の保険証も有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に利用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を送付します。
また、保険証の有効期限を迎えるまでは、保険証を提示してください。
更新日:2024年07月12日