被保険者が亡くなられたら(後期高齢者医療)
後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは、次のような手続きがあります。
後期高齢者医療被保険者証・資格確認書の返還
亡くなられた被保険者の被保険者証・資格確認書は、市役所の窓口へお返しください。限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。
葬祭費の支給の申請について
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)へ葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 会葬礼状や領収書等の喪主名、住所が確認できるもの
- 喪主様の預貯金通帳
- 喪主様の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
喪主以外の口座への振込希望の場合、喪主様の本人確認書類、委任状が必要です。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんのでご注意ください。
保険料の精算について
亡くなられた被保険者の保険料は、亡くなられた日の前の月までの月割計算となります。ただし、末日に亡くなられた場合は、その日の月までの月割計算となります。
すでに納付された保険料が、納付すべき保険料より多い場合は還付します。
すでに納付された保険料が、納付すべき保険料より少ない場合は相続人に納付いただくことになります。
更新日:2024年12月02日