後期高齢者医療の保険料
後期高齢者医療保険料
- 保険料は、すべての被保険者の方一人ひとりに納めていただきます。
- 保険料の額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
- 保険料の基準となる保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県内均一で、2年ごとに見直されます。
- 後期高齢者医療保険料の年度当初の決定額通知書は、加入者一人ひとりに、7月中旬に発送します。
子ども・子育て支援金制度
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、全ての世代や企業から支援金を拠出いただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、「子ども・子育て支援納付金」が保険料に加わります。
兵庫県における保険料率
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均等割額 |
所得割率 |
賦課限度額 |
|---|---|---|---|
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令和8・9年度 |
58,427円 |
10.77% |
85万円 |
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令和6・7年度 |
52,791円 |
11.24% |
80万円 |
| 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,351円 | 0.24% | 2.1万円 |
(注1)
「子ども・子育て支援納付金分」を「子ども分」と表記しています。子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
令和8年度保険料の計算方法
年間の保険料額は医療分と子ども分を合算します。
| 均等割額 | + | 所得割額 | = | 保険料額 |
| 58,427円 |
(総所得金額等(注2)-43万円) |
(上限85万円) |
| 均等割額 | + | 所得割額 | = | 保険料額 |
| 1,351円 |
(総所得金額等(注2)-43万円) |
(上限2.1万円) |
(注2)
総所得金額等とは収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費を引いた金額です。ただし、所得控除額(社会保険料控除、扶養控除額等)は含みません。
所得の低い方に対する均等割額の軽減
同一世帯内の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
| 総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が 次の基準額以下の世帯 |
軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
||
|---|---|---|---|
|
基礎控除(43万円) |
7.2割 |
医療分 |
16,359円 |
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7割 |
子ども分 |
405円 |
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基礎控除(43万円)+31万円×被保険者数 |
5割 |
医療分 |
29,213円 |
|
子ども分 |
675円 |
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|
基礎控除(43万円)+57万円×被保険者数 |
2割 |
医療分 |
46,741円 |
|
子ども分 |
1,080円 |
||
65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
職場の健康保険等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、医療分の年額が29,213円、子ども分の年額が675円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
被扶養者であった方でも、所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方を受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
保険料の納付方法
特別徴収(年金からの天引き)
原則として、年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。年金の支給月(偶数月)に、自動で年金から天引きされるので、手続きの必要はありません。 ただし、下記にあてはまる方は特別徴収による納付ではなく、普通徴収にて保険料を納めていただきます。
- 年金額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方
- 年齢到達等により新たに被保険者となる方や丹波市外から転入された方(一定期間は普通徴収による納付となります)。
納付の時期(特別徴収)
| 期別 | 第1期 (仮徴収) |
第2期 (仮徴収) |
第3期 (仮徴収) |
第4期 (本徴収) |
第5期 (本徴収) |
第6期 (本徴収) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
- 【仮徴収】 2月に天引きされた金額と同額の保険料を、4月、6月、8月の年金から天引きします。
- 【本徴収】 7月に確定する保険料額から仮徴収分を差し引いた残りの額を、10月、12月、2月の年金から天引きします。
納付方法の変更
申請により特別徴収(年金天引き)から口座振替による支払いへ納付方法を変更することができます。申請を希望される方は保険料納付方法変更申出書と口座振替依頼書の提出が必要です。口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、振替をする口座の名義人に適用されます。これにより世帯の税負担が軽くなる場合があります。
※これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。
普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)
特別徴収以外の方は、口座振替または納付書による納付となります。
年度途中に資格を取得された方は、保険料額決定通知書を送付した月(資格取得の翌月または翌々月)から3月まで分割して納付いただきます。2月から3月に資格取得された方は、納付月が4月または5月になります。
納付の時期(普通徴収)
各納期の納期限は原則月末です。ただし、月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。
口座振替で納める場合は、納期限が振替日となります。
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※随時納期(4月、5月)がある場合があります。
口座振替で納める方法
ご指定の口座から引き落としされるため、納付忘れがなくなります。
なお、国民健康保険税を口座振替で納付されていた場合でも、口座は引き継がれません。新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。口座振替は、丹波市役所もしくはお取引先の金融機関でお手続きください。
金融機関での手続き
手続きに必要なもの
- 口座振替依頼書
- 預貯金通帳
- 金融機関届出印
取扱金融機関
- 丹波ひかみ農業協同組合
- 中兵庫信用金庫
- みなと銀行
- 三井住友銀行
- 但馬銀行
- 京都銀行
- 京都北都信用金庫
- 兵庫県信用組合
- ゆうちょ銀行
市役所での手続き
手続きに必要なもの
- 金融機関のキャッシュカード(名義人本人のもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
取扱金融機関
- 丹波ひかみ農業協同組合
- 中兵庫信用金庫
- 但馬銀行
- 京都銀行
- 京都北都信用金庫
- 兵庫県信用組合
- ゆうちょ銀行
※みなと銀行、三井住友銀行は市役所窓口では手続きできません。
納付書で納める方法
丹波市役所または各支所窓口で納付書により納めていただくことができます。また、下記の金融機関窓口でも納付書で納めていただくことができます。
納付書で納付できる金融機関
- 丹波ひかみ農業協同組合
- 中兵庫信用金庫
- みなと銀行
- 京都銀行
- 京都北都信用金庫
- 兵庫県信用組合
- ゆうちょ銀行、郵便局(2府4県内)
保険料の減免
下記のような場合、申請により保険料の減免が適用される場合があります。詳しくは、担当課までご相談ください。
- 災害で大きな損害を受けたとき
- 所得の目立つ減少があったとき
- 他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
- 一定期間給付の制限を受けたとき
納付が困難な場合
保険料を滞納すると、延滞金が加算される場合があります。
また、財産(預金、不動産など)を差し押さえる場合もあります。
納付が困難な場合など保険料に関するご相談があれば、早めに担当窓口までご相談ください。





更新日:2025年04月01日