後期高齢者医療の保険料
後期高齢者医療保険料
- 保険料は、すべての被保険者の方一人ひとりに納めていただきます。
- 保険料の額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
- 保険料の基準となる保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県内均一で、2年ごとに見直されます。
- 後期高齢者医療保険料の年度当初の決定額通知書は、加入者一人ひとりに、7月中旬に発送します。
兵庫県における令和7年度の保険料額
均等割額 = 52,791円
所得割額 = 基礎控除(43万円)(注釈1)後の総所得金額等(注釈2)×所得割率(11.24%)
(賦課限度額 年間80万円)
- (注釈1) 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
- (注釈2) 総所得金額等=収入額-控除額(注釈3)
- (注釈3) ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除額(医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等)は含みません。
所得の低い方に対する均等割額の軽減
同一世帯内の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。(4月1日現在の世帯構成により判定)
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
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「基礎控除(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下 |
7割 (15,837円) |
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「基礎控除(43万円)+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下 |
5割 (26,395円) |
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「基礎控除(43万円)+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下 |
2割 (42,232円) |
65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
(補足)年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得及びその両方がある者をいいます。
職場の健康保険等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
保険料の納付方法
年金からの天引き(特別徴収)
原則として、年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。年金の支給月(偶数月)に、自動で年金から天引きされるので、手続きの必要はありません。
ただし、下記にあてはまる方は特別徴収による納付ではなく、普通徴収にて保険料を納めていただきます。
- 年金額が年額18万円未満の方。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方。
- 年齢到達等により新たに被保険者となる方や丹波市外から転入された方(一定期間は普通徴収による納付となります)。
納付の時期
- 【仮徴収】 2月に天引きされた金額と同額の保険料を、4月、6月、8月の年金から天引きします。
- 【本徴収】 7月に確定する保険料額から仮徴収分を差し引いた残りの額を、10月、12月、2月の年金から天引きします。
期別 | 仮徴収 1 |
仮徴収 2 |
仮徴収 3 |
本徴収 4 |
本徴収 5 |
本徴収 6 |
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付方法の変更について
原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、申請により口座振替による支払いへ納付方法を変更することができます。その際は、市役所に保険料納付方法変更申出書と口座振替依頼書の提出が必要です。
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、振替をする口座の名義人に適用されます。これにより世帯の税負担が軽くなる場合があります。
ただし、これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。
口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)
口座振替による納付または納付書による市役所、金融機関窓口での納付となります。口座振替の手続きをされている方は、引き続き口座振替となります(7月から翌年の3月まで、年額を9回に分けて納めていただきます)。
年度途中に資格を取得された方は、資格取得の翌月または翌々月に保険料額決定通知書が送付され、通知のあった月から3月まで分割して納付いただきます。2月から3月に資格取得された方は、納付月が4月または5月になる場合があります。
口座振替で納める方法
丹波市の指定する金融機関窓口で手続きしていただくことにより、ご指定の口座より引き落として納付されます。
なお、国民健康保険税を口座振替で納付されていた場合でも、口座は引き継がれません。新たに、後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
口座振替取扱金融機関
- 丹波ひかみ農業協同組合
- 中兵庫信用金庫
- みなと銀行
- 三井住友銀行
- 但馬銀行
- 京都銀行
- 京都北都信用金庫
- 兵庫県信用組合
- ゆうちょ銀行
手続きに必要なもの
口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関届出印
納付書で納める方法
丹波市役所または各支所窓口で納付書により納めていただくことができます。また、下記の金融機関窓口でも納付書で納めていただくことができます。
丹波市指定金融機関窓口
- 丹波ひかみ農業協同組合
- 中兵庫信用金庫
- みなと銀行
- 但馬銀行
- 京都銀行
- 京都北都信用金庫
- 兵庫県信用組合
- ゆうちょ銀行、郵便局(2府4県内)
(注意)令和6年4月から三井住友銀行で納付する場合は手数料がかかります。
納付の時期
各納期の納期限は原則月末です。ただし、納期月の月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。
口座振替で納める場合は、納期限が振替日となります。また、随時納期(4月、5月)がある場合があります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
保険料の減免
下記のような場合、申請により保険料の減免が適用される場合があります。詳しくは、担当課までご相談ください。
- 災害で大きな損害を受けたとき
- 所得の目立つ減少があったとき
- 他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
- 一定期間給付の制限を受けたとき
納付が困難な場合
保険料を滞納すると、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。
また、財産(預金、不動産など)を差し押さえる場合もあります。
納付が困難な場合など保険料に関するご相談があれば、早めに担当窓口までご相談ください。
更新日:2025年02月01日