丹波市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年2月改定)

更新日:2026年03月09日

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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、令和2年1月に国内で最初に感染者が確認されて以降、複数の感染の波をもたらし、ウイルスの変異とともに、感染の波の規模は拡大していきました。この未曽有の感染症危機において、同感染症が感染症法上の5類感染症に位置付けられるまで3年超にわたり、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づいた対応を行うことになり、この間、国民の生命及び健康は脅かされ、国民生活及び社会経済活動が大きく影響を受けることとなりました。

この経験により、感染症危機は社会のあらゆる場面に影響し、国民の生命及び健康への大きな脅威であるだけでなく、経済や社会生活を始めとする国民生活の安定にも大きな脅威となるものであること、感染症によって引き起こされるパンデミックに対しては、国家の危機管理として社会全体で対応する必要があることが改めて明らかとなりました。

このため、国において特措法や感染症法について所要の改正が行われたことを受け、新型インフルエンザをはじめとする幅広い呼吸器感染症等による危機に対応できる社会をめざし、令和6年7月に新型インフルエンザ等政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)が抜本的に改定されました。また、兵庫県においても、兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)が令和7年3月に改定されました。

当市においては、特措法第八条に基づく丹波市新型インフルエンザ等対策行動計画を平成27年3月に策定していますが、この度、政府行動計画や県行動計画の考え方と整合性をとりつつ、県ならびに学識経験者の意見聴取を行ったうえで令和8年2月に改定いたしましたので、公表いたします。

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