接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずることがあり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するため、予防接種健康被害救済制度が設けられてます。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費・障害年金等の給付を受けることができます。詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種後健康被害救済制度について(リーフレット)」
健康被害救済制度の対象となる定期予防接種
以下に記載しているA類・B類疾病の定期予防接種については、健康被害救済制度の対象となります。
予防接種の種類 | |
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A類疾病 |
・B型肝炎 ・ロタウイルス ・ヒブ ・小児用肺炎球菌 ・五種混合 ・四種混合 ・三種混合 ・ポリオ ・BCG ・麻しん風しん混合 ・麻しん ・風しん ・水痘 ・日本脳炎 ・二種混合 ・子宮頸がん(HPV) |
B類疾病 | ・高齢者肺炎球菌 ・高齢者インフルエンザ |
新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違いについて
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
また、令和6年4月1日付けで新型コロナウイルス感染症は予防接種法上のB類疾病に分類されました。そのため、健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類によって対象となる救済制度が異なります。
予防接種法の区分 | 救済制度 | |
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2024年4月1日 より前に受けた接種 |
臨時接種 | 予防接種健康被害救済制度の臨時接種 として市町村に請求 |
2024年4月1日 |
定期接種 (10月1日から開始) |
予防接種健康被害救済制度のB類疾病の 定期接種として市町村に請求 |
任意予防接種 | 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器 総合機構(PMDA)に請求 |
申請について
- 予防接種を受けた時点で、住民登録をしていた市町村が相談・申請の窓口となります。
- 接種医師やかかりつけ医とご相談のうえ、申請を検討される方は、事前に丹波市健康課(0795-88-5750)までご連絡ください。
審査の流れ
- 市では、申請書や必要書類のチェックを⾏うとともに、「予防接種健康被害調査委員会」にて医学的⾒地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を兵庫県を通じて、同委員会の調査結果と合わせて国(厚⽣労働省)へ送付します。
- 国(厚⽣労働省)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、審査結果を市に通知します。国からの審査結果を受けて、市から、請求者へ審査結果及び⽀給の可否を通知します。
救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
なお申請後、市調査委員会をはじめとする各手続きを経て、 認定結果が国から市へ届くまでに4か月~1年程度の期間を要します。事案によっては、1年以上が経過していても、未だ結果が届いていないものもあります。
給付の種類
医療費・医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給 |
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障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより、政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより、政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
遺族年金 (B類疾病に限る) |
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合、その遺族に支給 |
遺族一時金 (B類疾病のみ) |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
任意接種(定期接種以外)における健康被害について
任意予防接種により被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 予防接種係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5
丹波市健康センターミルネ3階
電話番号:0795-88-5754
更新日:2024年12月25日