離婚後のこどもの養育に関する民法等改正について(共同親権等)
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保するため、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直すものです。この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
主な改正のポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益を守るため、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを扶養する責務を負います。扶養する程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。(生活保持義務)
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどものためにお互い人格を尊重して協力しなければなりません。
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
次のようなことはルール違反になる場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
- 理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子交流をさまたげること
注:ただし、DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
18歳未満のこどもがいる場合、父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は父母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権とすることや従来どおり単独親権とすることが選択できるようになりました。
親権者の定め方
父母が協議により、親権者を単独親権にするか、共同親権にするかを定めます。協議が調わない場合などは、家庭裁判所が父母とこどもの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
- 共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるとき
共同親権のルールの明確化
父母双方が親権者である場合(共同親権)の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
- 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
(1)監護・教育に関する日常の行為をするとき日常の行為の例 日常の行為にあたる例
(単独行使可)日常の行為に当たらない例
(共同行使)- 食事や服装の決定
- 短期間の観光目的の旅行
- 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
- 通常のワクチンの接種
- 習い事
- 高校生の放課後のアルバイトの許可
- こどもの転居
- 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設など)
(2)こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては親権の行使が間に合わず、 こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為に当たらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
例:DVや虐待からの避難をする必要がある場合(被害直後に限りません)
(こどもの転居を含みます)
例:こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
例:入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合 など - 特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。
注:改正前は1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。
既に離婚して単独親権になっている場合は?
令和8年4月1日より前に離婚して、父母の一方を単独親権者としている場合でも、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることで、単独親権から共同親権への変更を求める手続きがあります。
この場合には、父母の一方を単独親権者と定めるまでの話し合いの経過や、その後の事情の変更等に関する事情が考慮され、判断されます。
共同親権のメリット・デメリット
メリットは、離婚後も両親の愛情と養育に関与が持続すること、養育費の支払いの継続が期待されることです。一方で、DV加害者との関係が続くリスクや、重要な決断時の意見対立が最大の課題と考えられています。
共同親権のメリット
- こどもの福祉・情緒の安定
両親双方から愛情を受けられると実感でき、こどもの情緒的な安定につながります。 - 親の責任の明確化
「離婚=親としての責任終了」という誤った認識を減らし、双方の親が平等な立場で子育ての決断に関与する権利と責任を持つことができます。 - 養育費・面会交流の円滑化
同居親が親権を背景に面会を拒否しにくくなり、別居親の養育費の支払いが促進される傾向があります。 - 重大な決断への関与
転校、手術、海外移住など、こどもの将来に影響する重要な事項を二人で話し合って決定できます。
共同親権のデメリット
- 対立の長期化(心理的負担)
離婚後も重要事項の決定のために、元夫婦が連絡を取り合う必要があり、争いが続く可能性があります。 - こどもの負担増加
両親の板挟みになり、二人の意見調整にこどもが巻き込まれる可能性があります。
- DV・モラハラ被害の継続
離婚後も加害者がこどもの親権者として接触し続ける可能性があり、支配関係が断ち切れないリスクがあります。 - 意思決定の遅れ・対立
教育方針や生活環境について意見が合わない場合、手続きがストップし、こどもの利益を害する場合があります。(例:進学先が決まらない)
監護に関するルールの明確化
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
監護の分担
父母が離婚時するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。監護の分担の例としては次のような定めが考えられます。
- 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定めや、父母が週ごとに交互に子を監護するといった定め。
- こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め。
監護者の権限
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
このような定めがなされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。
共同親権に関するQ&A
Q:父母とこどもの意見が異なる場合には、父母は、「こどもの人格を尊重」するために、こどもの意見と異なる行為をすることができないのか。
A:人格の尊重は、父母が常にこどもの意向に沿う行為をすることではありません。こどもの年齢及び発達の程度に配慮し、必要な場合には、こどもの意向に反することができます。また、こどもが自らの利益に反することをしようとするときには、制止する義務を負うこともあります。
その際には、こどもに対して、なぜ父母がそのような判断をするのかを伝えることがこどもの人格尊重の観点から望ましいこともあると考えられています。
Q:父母双方が親権者である場合において、子連れ別居が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかどうかは、どのような事情を考慮して判断されますか?
A:判断は一律ではなく、個別の事情を総合的に見て判断されます。主に考慮される事情は次のとおりです。
- 子連れ別居の理由・動機(例:安全確保の必要性など)
- 別居に至るまでの経緯
- 別居前後の話し会いの有無や内容
- こどもの年齢や意向
- これまでの親子関係・養育状況
Q:父母双方を親権者とするか、その一方を親権者とするかについて、どちらか原則はありますか。また、一方を親権者とするよりも、双方を親権者とするほうが認められやすいですか?
A:こどもの利益の観点から最善の判断をすべきであり、どちらかが認められやすいということは一概にはいえません。また、双方が親権を行使することとなった場合であっても、具体的な監護についてはこどもの利益を最優先して、協議等によって取り決めをすることとなります。また、こどもの養育、親子交流や養育費の額等についてもこどもの利益から定められることとなっています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
養育費を確実に受け取れるような新たなルールの見直しが行われました。
先取得権(さきどりとっけん)
今回の改正により、養育費債権に「先取得権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義(公正証書や調停証書など)がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申立てできるようになりました。養育費のうち先取得権が付与される上限額は、こども一人当たり月額8万円です。なお、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限ります。
暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)
今回の改正により、離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求することができるようになりました。
暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続きを申し立てることができます。なお、施行後に離婚した場合に限ります。
注:養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
注:父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きの利便性の向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとされています。
また、養育費を請求するための民事執行の地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調定・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して、実施が適切かどうかや調整が必要かなどを検討し、その検討を踏まえ、実施を促すことができます。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。この協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与(夫婦が婚姻中に築いた財産)に関する請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。(直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれる。寄与の程度は、原則として夫婦対等【2分の1ずつ】とされています。)
- 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
7.その他の改正
- 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正でこの規定が削除されました。
- 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正でこの規定が削除されました。
法務省・こども家庭庁のウエブサイト・パンフレット
法務省関係資料
こども家庭庁関係資料
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(家庭児童相談室 電話番号:0795-88-5271)





更新日:2026年04月01日