高等職業訓練促進給付金交付事業

更新日:2026年02月02日

ページID: 2585

事業内容について

母子家庭の母または父子家庭の父が、より良い条件での就業や転職につなげる資格を取得するために養成機関で修業している場合に、受講期間中の生活の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了後に修了支援給付金を支給します。
(注意)養成機関とは、法律により養成機関として指定されているものに限ります。

対象資格

  1. 看護師(准看護師を含む)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師
  11. シスコシステムズ認定資格
  12. Lpi認定資格 等

対象者

市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 20歳未満の児童を扶養している方
  2. 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準の方(児童扶養手当の所得水準を超えた場合であってもその後1年間に限り、引き続き対象者とします。)
  3. 修業年限6月以上の養成機関において修業しており、対象資格取得が見込まれる方
  4. 過去に当該給付金及び修了支援給付金の支給を受けていない方
  5. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方

支給額

高等職業訓練促進給付金

支給期間

資格取得に必要な最短修業期間(上限4年)とします。

  • 准看護師養成機関修了後、引き続き、看護師養成機関に修業する場合は、通算して4年となります。
支給金額
  • 市民税非課税世帯 月額100,000円(修業期間の最後の12ヵ月のみ月額140,000円)
  • 市民税課税世帯 月額   70,500円(修業期間の最終の12ヵ月のみ月額110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金

支給金額
  • 市民税非課税世帯     50,000円
  • 市民税課税世帯         25,000円

(注意)婚姻期間中に入学された場合は、修了支援給付金は支給されません。

  • 准看護師養成機関修了後に引き続き看護師養成機関に修業する場合は、看護師養成機関修了後に申請。

事前相談

 高等職業訓練促進給付金交付事業に関して、事前にこども福祉課の母子・父子自立支援員に希望職種、職業生活の展望等を相談することによって、職業経験・技能、取得資格等を含め、この養成機関において修業することにより、自立が効果的に図られると認められるかどうか判断します。

(注意)この給付金についてのお問い合わせ、ご相談は、こども福祉課(丹波市健康

センターミルネ2階)までご連絡ください。(電話:0795-88-5287)

この記事に関するお問い合わせ先

こども福祉課 家庭児童相談係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5

健康センターミルネ2階

直通電話番号:0795-88-5287
(家庭児童相談室 電話番号:0795-88-5271)

メールフォームによるお問い合わせ