令和6年10月分から児童手当制度が変わります
令和6年10月1日から児童手当法等の一部が、以下のとおり改正されます。
令和6年度児童手当制度改正チラシ (PDFファイル: 617.9KB)
制度改正内容
1.所得制限が撤廃されます。
2.支給対象児童の年齢が中学生(15歳到達後の最初の年度末)までから、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長されます。
3.第3子以降の手当月額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額されます。
4.第3子以降の多子加算の算定対象に含める年齢が、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までから、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長されます。
5.支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更されます。
制度改正内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 出生から中学生(15歳到達後最初の年度末まで) | 出生から高校生年代(18歳到達後の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円
(注意) |
・3歳未満
(注意)
|
第3子以降の算定対象 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) | 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで) |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) (注意)各前月までの4か月分を支給。 |
年6回(偶数月) (注意)各前月までの2か月分を支給。 |
申請が必要な方
・申請が必要な方については、9月中に当市から申請案内を送付しています。返信用封筒で提出いただくか、丹波市健康福祉部社会福祉課まで直接提出してください。
・下記1~3に該当しているにもかかわらず、申請案内が届いていない場合は、お問い合せください。
1.「認定請求書」の提出が必要な方
・高校生年代の児童のみ養育している方
・所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方
2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
・現在、児童手当・特例給付を受給している方
・新たに児童手当の請求を行う方で、大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
(注意)
・大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)とは、平成14年(2002)年4月2日~平成18年(2006)年4月1日生まれの子です。
・大学生年代の子について、多子加算に該当するか確認を行うために、提出が必要です。また、子が婚姻、就労している場合でも、受給者が生活費の一部を負担していれば対象となります。
3.「額改定請求書」の提出が必要な方
・現在、児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代の児童について支給要件児童として登録されていない児童(例)がいる方
(例)丹波市に住民票のない高校生年代の児童
注意事項
・公務員の方は、勤務先で児童手当が支給される場合がありますので、まずは勤務先の児童手当担当者にご確認ください。
その他、以下の変更事項があった方は届け出てください。
1.児童を養育しなくなったことにより、支給対象児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
(注意)
・上記期限までに申請いただくと、令和6年10月分に遡り手当を支給します。
・令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請月の翌月分から支給します。
・令和6年10月以降に、出生・転入等された方は、申請月の翌月分からの支給となります。
現行制度の児童手当についてはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉課 家庭児童相談係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5
健康センターミルネ2階
直通電話番号:0795-88-5287
(家庭児童相談室 電話番号:0795-88-5271)
更新日:2024年09月10日