農地法による手続きのお知らせ

更新日:2024年03月19日

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農地法による手続きのお知らせ

丹波市農業委員会からのお知らせ

 農地は大切な農業生産基盤です。農地の保全と利用調整は農業委員会の役割として重要ですので、農地の所有権移転・賃貸借権の設定・形状変更及び農地以外に転用等をされる場合は、事前に農地法による手続きが必要になります。

農業経営に関係する手続き

1.農地を農地として、売買・贈与したい

2.農地を農地として、貸し借りしたい

(補足)農地の貸借は農業経営基盤強化促進法の「利用権設定」でも権利設定ができます。

3.農地を耕作しやすいようにしたい

例:湿田解消のため土を搬入して嵩上げ・畦草の管理軽減でコンクリート畦畔にする
(注意)形状変更の場合、次の事項に十分配慮して工事に着手し、すみやかに完了してください。

  1. 賃借人等の承諾があること。
  2. 表土が10センチメートル以上あり農地として耕作できること。
  3. 土砂の流出によって付近の土地等に被害を出さないこと。
  4. 付近の農地に悪影響を与えないこと。
  5. 水利、農道等の農業用施設に悪影響を与えないこと。
  6. 工事が3ヶ月以内に完成すること。
  7. 工事完成後、自己または世帯員等により耕作すること。

4.自分名義の農地を農業用倉庫・農機具庫等で利用したい

(補足)農業用施設で面積が200平米(2アール)未満に限り「届出」で転用が可能です。

農業経営以外の場合の手続き

1.自分名義の農地を、農地以外にして自分が利用したい

2.他人名義の農地を買ったり借りたりして農地以外に利用したい

3.農地を一時的に農地以外に利用するときの手続き

  1. 農地を一時的(3ヶ月以内)に、農地以外として利用したい ⇒ 一時利用届出
  2. 農地を一時的(3ヵ月超)に、農地以外として利用したい ⇒ 農地法第4条または、第5条申請
  • (注意)申請及び届出で農業振興地域整備計画の「農用地」区域内(農業経営で農業を振興し農地を保全する区域)で計画する場合は、事前に農業振興課(春日庁舎)にご相談ください。
  • (注意)上記以外でも農地に関することは、お近くの農業委員または農業委員会事務局(春日庁舎)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1504

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