環境と調和のとれたみどりの食料システム推進基本計画に係る特定区域に追加
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項に基づき、兵庫県と県内41市町村の共同により「環境と調和のとれたみどりの食料システム推進基本計画」を策定しました。
その中で、特定環境負荷事業活動の促進を図る区域(特定区域)が設定され、丹波市が特定区域として追加されました。
(補足)「環境と調和のとれたみどりの食料システム推進基本計画」については、以下の兵庫県HP(みどりの食料システム法に関する事項)よりご確認ください。
特定区域の内容
特定区域のメリット
- 有機農業を促進するための栽培管理協定の締結が可能
- 国庫補助の予算事業で優遇
- 農地法等⼿続きのワンストップ化
特定環境負荷低減事業活動とは(法第15条第2項第3号)
特定区域の区域内において、集団又は相当規模で行われることにより地域における 農林漁業由来の環境負荷の低減の効果を高めるものとして農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動
要件
地域ぐるみでの有機的な連携体制を確保し、 生産団地を形成
- 二戸以上の共同又は地域の実態に照らして相当程度の事業規模で取り組むこと
- 生産方法及び流通・販売方法の共通化を図ること
- 地方自治体と連携して、地域における環境負荷低減 事業活動の拡大に努めること
(例:技術普及・指導、 新技術の実証、視察受入れ、地域の事業者との連携)
活動類型
- 有機農業の生産活動
- 環境負荷の低減に資する先端的な技術を活用して行う農林漁業の生産活動
(有機質資材の施用による土づくり及び化学肥料・化学農薬の使用減少)
支援措置(農林漁業者等向け)
- 補助⾦等適正化法の特例
補助⾦等交付財産の処分(⽬的外使⽤等)の制限に係る承認⼿続のワンストップ化 - 農地法の特例
農地転⽤許可の⼿続のワンストップ化 - 酪⾁振興法の特例
草地の形質変更の届出のワンストップ化
申請手続きについて
以下の「環境負荷低減事業活動実施計画の認定について(みどり認定)」よりご確認ください。https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/norinshinkoka/gyomuannai/4/1/1955.html
更新日:2025年02月04日