肥料の生産・販売・譲渡の届出について
堆肥を生産・販売・譲渡されている畜産農家様へ
畜産農家の皆さんが生産されている家畜糞ふん尿を原料とした「堆肥」や「乾燥ふん」は、品質の確保等に関する法律(肥料法)に基づき、手続きを義務付けられている【特殊肥料】に該当します。その為、特殊肥料を生産し、他者への有償・無償に関わらず譲渡する場合は県への届け出が必要です。
特殊肥料を生産し、譲渡されている方で、特殊肥料生産業者届出および肥料販売業務開始届を提出されていない場合は、下記届出先にて手続きをお願いいたします。
特殊肥料生産業者届出を提出するための事務手続き
届出先
兵庫県農林水産部農産園芸課
必要な書類
- 特殊肥料生産業者届出書(正副2通)
- 住民票(1通)(法人の場合は登記簿謄本)
- 生産する事業場の所在地を示す地図(1通)
- 保管する施設の所在地を示す地図(1通)
- 生産工程等確認票(1通)
- 成分分析書(窒素全量、りん酸全量、加里全量、銅全量、亜鉛全量、石灰全量、炭素窒素比、水分含有量)(1通)
提出時期
特殊肥料の生産を開始する1週間前まで
届出資格
肥料を生産している個人または法人です。堆肥生産組合など任意団体の場合は、肥料製造の責任を明確にするため、代表者の個人名による届け出となります。
肥料販売業務開始届出を提出するための事務手続き
届出先
丹波農林振興事務所
必要な書類
- 肥料販売業務開始届出書(正副2通)
- 住民票(法人の場合は登記簿謄本)
- 販売する事業場の所在地を示す地図(1通)
- 県内の保管する施設の所在地を示す地図(1通)
提出時期
販売を開始する2週間前まで
届出資格
肥料を販売する個人または法人です。堆肥生産組合など任意団体の場合は、肥料販売の責任を明確にするため、代表者の個人名による届け出となります。
届出様式等
特殊肥料生産業者届出・肥料販売業務開始届出について (Wordファイル: 152.5KB)
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書 (Wordファイル: 58.0KB)
更新日:2024年03月19日