認定新規就農者等育成支援事業
事業目的
経営基盤の弱い認定新規就農者を支援するため、農業を生業とできる環境整備を行うための支援を行います。
事業内容
1.家賃助成
- 内容 戸建住宅を借りたとき、その家賃の一部を2年間助成します。
(注意)農業次世代人材投資資金経営開始型受給者を除く - 対象者 認定新規就農者
- 補助額 戸建住宅:家賃の2分の1以内で、月額上限40,000円
2.戸建住宅貸付助成
- 内容 戸建住宅を認定新規就農者に貸し付けたとき、家主に奨励金として1年間交付します。
- 対象者 認定新規就農者に戸建住宅を貸付する個人(所有者等)
- 補助額 月額10,000円
3.機械導入助成
- 内容 青年等就農計画等に沿った農業用機械(トラック等汎用性のあるものは除く)を導入するとき、認定期間内において1回1台限り、その導入費の2分の1以内で上限600,000円までを助成する。
- 対象者 認定新規就農者
- 補助額 導入費の2分の1以内で、上限600,000円
4.農業施設導入費助成
- 内容 青年等就農計画等に沿った新設の農業施設を建設導入するとき、認定期間内に1度限り、その費用(灌水設備も含む)の一部を助成する。
- 対象者 認定新規就農者
- 補助額 導入経費の2分の1以内で、上限600,000円
5.新規就農者等育成支援事業認定者家賃助成
- 内容 新たに戸建、集合住宅を借りたとき、その家賃の一部を認定期間において助成する。(上限12箇月間)
- 対象者 新規就農者等育成支援事業認定者
- 補助額
- 戸建住宅 家賃の2分の1以内で月額上限40,000円
- 集合住宅 家賃の3分の1以内で月額上限20,000円
更新日:2024年03月19日