認定新規就農者制度について

更新日:2024年03月19日

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認定新規就農者制度について

認定新規就農者制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示した農業経営の目標に向けて、青年等が作成した農業経営の基礎を確立しようとする就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
なお、青年等就農計画を市町村により認定された青年等を認定新規就農者といいます。

青年等就農計画の申請対象者

 丹波市内において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。)で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する次の65歳未満の者
    (ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
    (イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究または指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
    (ウ) 農業または農業に関連する事業に3年以上従事した者
    (エ) 農業に関する研究または指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
    (オ)ア~エまでに掲げる方と同等以上の知識及び技能があると認められる者
  3. 上記の1及び2の者で法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

青年等就農計画の認定有効期間

計画を認定した日から5年
(既に農業経営を開始している場合は、経営を開始した日から5年経過した日まで)

青年等就農計画の認定要件

丹波市では、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 5年後の所得目標が200万円以上(但し、既に農業経営を開始している場合は、経営を開始した日から5年後)
  2. 労働時間目標が1,800時間程度

認定の基準

申請された青年等就農計画は次の基準で認定されます。

  1. 「丹波市基本農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。
  2. 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること。
  3. 45歳以上65歳未満の方の場合、過去の従事経験等が計画達成のために適切なものであること。

青年等就農計画の申請相談及び認定手続き

  1. 事前相談
  2. 丹波地域就農支援センターでの面談
  3. 新規就農者が青年等就農計画を作成し、市に提出
  4. 市が丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会に審査依頼
  5. 丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会からの就農計画等の審査回答
  6. 市による青年等就農計画の認定及び却下の判定通知

事前相談については、こちらのページをご参照ください。

認定新規就農者に対する支援措置

  1. 青年等就農資金(無利子融資)
  2. 経営開始資金(注意)他に必要な条件有り
  3. 経営所得安定対策(平成27年度から)
  4. 認定新規就農者等育成支援事業

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農政係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1465

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