森林の土地所有者になった場合の届出

更新日:2024年12月04日

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 森林法第10条の7の2第1項の規定により、個人、法人を問わず売買や相続によって新たに森林の土地所有者になった場合は、その日から90日以内に土地の所在市町村の長へ届出が必要となります。ただし、対象となるのは地域森林計画に該当する森林内の土地ですので、ご不明の方は、産業経済部農林振興課にてご確認ください。

森林法第10条の7の2第1項 抜粋

 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

届出書

森林の土地の所有者届出書

添付書類

  • 位置図
  • 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写し)

届出の期日

土地を所有した日から起算して90日以内

提出先

産業経済部 農林振興課 林業振興係(春日庁舎4階)

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 林業振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5029

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