丹波市設計違算等に関する事務取扱要領について(令和元年9月6日施行)
丹波市設計違算等に関する事務取扱要領について
丹波市が発注する工事等の入札による契約において、設計違算が生じた場合の取扱いについて、必要な事項を定めています。
1 開札前の対応について
入札公告または入札指名通知をした後、開札する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札を中止とします。
2 落札決定前の対応について
- 開札を行い、落札候補者を決定し、当該落札候補者を落札者と決定する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札に係る手続及び落札候補者の決定を取り消します。
- ただし、設計違算の内容が落札者の決定に影響がない場合は、当該入札を有効とし、手続を続行することができるものとします。
3 契約締結前の対応について
- 落札者を決定し、当該入札に係る契約を締結する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札に係る手続及び落札者の決定を取り消します。
- ただし、設計違算の内容が落札者の決定に影響がない場合は、当該入札を有効とし、手続を続行することができるものとします。
4 契約締結後の対応について
- 入札等による契約を締結した後に設計違算があることが判明した場合は、当該契約を解除するものとします。
- ただし、設計違算の内容が落札者の決定に影響がない場合、または当該契約の履行状況等に照らして契約を解除することが市若しくは市民にとって不利益な場合は、契約を継続することができるものとします。
更新日:2024年03月19日