令和7年度 敬老事業補助金について

更新日:2025年05月15日

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令和7年4月1日現在、各自治会に住民登録を有する満75歳以上の人数×2,000円が補助上限額となります。
(注意)補助金の交付申請(請求)は、この年度1回限りです。

補助対象事業、対象経費

補助対象事業

  1. 敬老会
  2. 高齢者を対象としたスポーツイベントまたは高齢者との世代間交流スポーツ大会等
  3. 敬老をお祝いする旅行
  4. 高齢者を対象とした移送、買物、給食サービス、ミニ・デイサービス等の地域ボランティア活動
  5. その他市長が特に必要と認めた事業

補助対象経費

  • 報償費、記念品代
  • 旅費、食糧費、材料費
  • 消耗品費、印刷製本費
  • 燃料代、郵券料
  • 使用料及び借上料

活動事例

  • 公民館で会食、記念品の贈呈、記念写真の撮影、余興(子どもから敬老作文の発表、ビンゴゲーム、手品、腹話術、舞踊、楽器演奏、ビデオ鑑賞、カラオケ等) (補足)欠席者にはお弁当(または市共通商品券)を配布等。
  • 公民館で講演会(介護予防、防犯指導、交通安全等) (補足)市の出前講座を活用
  • 子どもと一緒にグラウンドゴルフ大会、その後会食または記念品の配布等
  • 記念品または市共通商品券を配布(個別訪問)
  • お弁当または記念品を配布、個別訪問時に様子伺いのアンケートを実施、アンケートの集計結果を自治会内で共有

申請(請求)の流れ (補足:2~5は自治会事務)

  1. 申請案内通知(市→自治会長)(補足)補助上限額の記載あり
  2. 敬老事業の実施(自治会主催)
  3. 敬老事業に要した経費の支出(自治会→各業者・店舗等)
  4. 補助金交付申請に係る書類作成(自治会/申請書・請求書・その他必要な書類)
  5. 補助金交付申請及び必要な書類の提出(自治会→市役所各支所等)
  6. 補助金交付申請書等の内容審査(市/不備等がある場合は、個別に連絡あり)
  7. 補助金交付決定通知(市→自治会長あて)(補足)補助金振込予定日を含む
  8. 指定口座に補助金を振り込み

(補足)補助金の年度内支払いを希望される場合は、2月末までに事業を完了し、実績報告書をご提出ください。

申請(請求)時の注意点

  1. 本補助金は自治会が実施された事業にかかる経費に対してのみ交付するものです。老人クラブ等が実施(委託を含む)された事業については補助対象外となります。
  2. 敬老事業に要した経費の支出が確認できる書類(領収書・レシートの写し等)を提出下さい。なお、領収書等の宛名は自治会宛(自治会長宛を含む)のものに限ります。
  3. 市共通商品券や祝金など、金品をお渡しされる場合は、受取者名簿(受領署名または受領印有のもの、受領印を省略する場合は自治会長の署名で代用可)を添付下さい。【(補足)別紙(2)受取者名簿参考】
    なお、現金で祝金を支給される際は該当経費を支出されたことがわかる書類(通帳コピー等)をご提出下さい。
    また、記念品等をお渡しされた場合も、受取者名簿(受領印不要)の添付をお願いいたします。
  4. 余興に対する謝金等は、支払先(例:グループ名、代表者名等)が確認できる受領書(写し)を添付してください。
    【(補足)別紙(1)受領書参考】
  5. 敬老会等を実施された場合、敬老会等の式次第や事業実施時の写真(余興、記念品贈呈、会食等)を添付下さい。
  6. 立替払いをされる場合は、現金での立替払いをお願いします。
  7. 自治会名義の預金口座以外への振込は原則不可とします。
  8. 補助対象とならない経費の例
    • 【食糧費】ビール・日本酒等のアルコール類、自治会役員等のお弁当代
    • 【日当等】敬老事業に関わる自治会役員やスタッフ等への日当
    • 【委託料、補助金等】○○老人会等への委託料または補助金(助成金を含む)
    • 【備品購入費】グラウンドゴルフ用具、公民館備品等の購入費

(補足)その他、ご不明なものがある場合は、事前に社会福祉課(88-5276)にお問い合わせ下さい。

(対象者)名簿の閲覧について

補助基準人数の内訳(対象者)が必要な場合は、「住民基本台帳法第11条の2(個人または法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)」の規定に基づき、閲覧をしていただくことが可能です。ただし、閲覧可能な名簿は75歳以上の方を抽出したもののみです。

この名簿は、住民基本台帳法に基づくもので、行政区ごとの五十音順で、令和7年4月1日現在で75歳以上の方が記載されています。ただし、支所で閲覧される場合にはお住まいの地域の支所での閲覧に限ります。また、閲覧可能な内容も該当地域分の名簿に限ります。なお、本庁市民安全課においては、すべての地域の名簿が閲覧可能となっています。

(例:春日地域の自治会においては、春日支所または本庁市民安全課において、対象者名簿の閲覧が可能です。その他地域の支所では閲覧できませんので、ご注意ください。)

大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。

申請書等

提出先

丹波市福祉部社会福祉課(本庁第2庁舎)もしくは各支所支所係(氷上支所除く)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5276

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