マイナンバーカードの記載事項変更・継続利用について

更新日:2024年06月11日

ページID: 8303

住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合、マイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。

主な変更理由(例)

・引越し

・地番、マンション名などの変更

・ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更

・旧氏の登録

・(外国住民の方)通称名の登録

・(外国住民の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更

手続きできる窓口

手続できる窓口の案内
お住まいの地域の市民課または各支所
地域 部署名 住所 電話
柏原地域 柏原支所 丹波市柏原町柏原5528番地 0795-72-0544
氷上地域 市民課 丹波市氷上町成松字甲賀1番地 0795-82-2002
青垣地域 青垣支所 丹波市青垣町佐治114番地 0795-87-1001
春日地域 春日支所 丹波市春日町黒井811番地 0795-88-5130
山南地域 山南支所 丹波市山南町谷川1110番地 0795-77-0240
市島地域 市島支所 丹波市市島町上田814番地 0795-85-1001

 

必要書類

数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)と、署名用電子証明書暗証番号(6~16桁。設定している方のみ)の入力が必要です。暗証番号が分からない場合は、再設定をする必要があります。詳細は「マイナンバーカードの暗証番号のロック解除・変更について」をご覧ください。

手続の対象者と必要なもの
手続をする人 必要なもの
本人 ・マイナンバーカード

異動後の同一

世帯員

・窓口に来る人の本人確認書類

・本人のマイナンバーカード

(住民異動届出当日に署名用電子証明書発行手続きを希望される場合は委任状が必要)

別世帯の

法定代理人

・窓口に来る人の本人確認書類

・本人のマイナンバーカード

・戸籍(本籍が丹波市以外の場合)や成年後見登記事項証明等の代理権を証明する書類

別世帯の

任意代理人

(後日手続き要)

・窓口に来る人の本人確認書類

・本人のマイナンバーカード

・委任状

・封入等された暗証番号

 

以下の手続きを希望する場は、照会回答書方式による手続き(後日手続き)となります。

後日、異動後の同一世帯員の署名用電子証明書発行手続きを行う場合

任意代理人が署名用電子証明書発行手続きを行う場合

照会回答書方式の申し込みはインターネットのフォーム(下記の事前申請)から手続きができます。

(注意)事前申請がない場合は、

1.異動後の同一世帯員または任意代理人による窓口での手続き後、本人宛に照会回答書を発送。

2.後日、手元に届いた照会回答書を持参していただき、窓口で手続き。

と、なるため、窓口に何度か来ていただく必要があります。また、日数がかかりますので、余裕をもって手続きしてください。

委任状(Wordファイル:15.5KB)

事前申請

注意事項

丹波市外からの転入について

丹波市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効します。必ず期限までに手続きしてください。

(失効したカードは再発行の手続きが必要です。再発行時に手数料(1,000円)が発生しますので、ご注意ください。)

1.実際に転入した日から14日を経過したとき

2.前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき

3.転入届を届け出た日から90日を経過したとき

記載欄満欄になった場合

マイナンバーカードの記載欄(カード表面、青色の個所)が満欄となった場合は、新しい住所や氏名等の記載ができないため、カードそのものを再発行します。手続き時にご相談ください。