兵庫県最低賃金

更新日:2024年03月19日

ページID: 1651

兵庫県最低賃金(令和5年10月1日適用)

時間額:1,001(改正前:960円)
に改正されました。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

兵庫県特定(産業別)最低賃金(令和5年12月1日適用)

特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金の改正について

特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額
(改正前時間額)
塗料製造業

1,048円
(1,000円)

鉄鋼業 1,065円
(1,024円)

はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

1,035円
(993円)

電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気器具機械器具製造業
情報通信機械器具製造業

1,002円
(961円)
輸送用機械器具製造業 1,075円
(1,034円)

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業

1,002円
(963円)

なお、繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金、自動車小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。

お問い合わせ先

詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。

電話 078-367-9154

兵庫労働局のホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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