兵庫県の最低賃金について

更新日:2024年12月01日

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地域別最低賃金

兵庫県の地域別最低賃金は、時間額1,052円に改正されました。(改正前:1,001円)

(令和6年10月1日適用)

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金の改正について

特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額

塗料製造業

1,099円
(+51)

鉄鋼業

1,116円
(+51)

はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

1,087円
(+52)

電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気器具機械器具製造業
情報通信機械器具製造業

1,053円
(+51)

輸送用機械器具製造業

1,126円
(+51)

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業

1,053円
(+51)

(注意)
繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、兵庫県最低賃金が上回ったことから、兵庫県の最低賃金が適用されます。​​​​​​

お問い合わせ先

詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。

電話 078-367-9154

兵庫労働局のホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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