丹波市ふるさと就職奨励金

更新日:2024年04月03日

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丹波市では、令和4年4月1日以降に市内企業に就職された新規学卒者を対象に、丹波市ふるさと就職奨励金を支給します。

制度の目的

市内では、若者人口が減少傾向にあり、市内の企業では若手人材が不足しています。
高校、大学、短期大学など卒業を機に若者の地元就職を促し、将来にわたって市内企業の安定的な経済活動を維持するとともに、市内商工業の発展につなげるため、丹波市ふるさと就職奨励金制度を設けています。

新規学卒者とは

中学校、高等学校、特別支援学校、短期大学、大学、大学院、高等専門学校、専修学校などを卒業または中退したときから2年以内に就職された30歳未満の方をいいます。

(注意)上記の学校のほか、防衛大学校、職業能力開発大学校、国立看護大学校など学校教育法以外の教育機関、日本国外にある同等の教育機関も対象となります。詳細は、商工振興課までお問合せください。

ふるさと就職奨励金の額

令和4年4月1日から令和7年3月31日までに市内企業に就職された新規学卒者を対象に、合計10万円の奨励金を支給します。(支給は、1人につき1回限りです。)

  • 就職したとき 5万円
  • 就職から継続して勤務し、1年経過したとき 5万円

ふるさと就職奨励金が支給されるケース

新規学卒者として就職された方以外にも、既卒者や中途採用者など下記のようなケースも奨励金が支給される場合があります。支給対象となるか事前にご確認願います。

ケース1

令和4年4月1日に市外企業に就職したが、その後退職し、令和5年4月1日に市内企業に正規雇用された。

ケース2

令和4年4月1日に市内企業に期限付きで就職し、令和5年4月1日に同企業に正規雇用された。

ケース3

令和4年3月31日に大学を卒業し、市外でアルバイトをしていた。その後市内に転入し、令和5年5月1日から市内企業に正規雇用された。

ふるさと就職奨励金が支給されないケース

新規学卒者として就職された方であっても下記のようなケースの場合、奨励金が支給されないことがあります。ご注意ください。

ケース1

就職したときに5万円の奨励金の支給を受けた後、退職された場合は、就職から1年経過されたときの5万円の奨励金は支給されません。(退職されても奨励金の返金は、求めません。)

ケース2

就職されたときに5万円の奨励金の支給を受けた後、退職し、再就職された場合であっても、既に奨励金が支給されているため再支給はありません。また、再就職先で継続して1年間勤務された場合であっても奨励金は支給されません。

ケース3

令和4年3月31日に大学を卒業し、これまで市外でアルバイトをしていた。市外に住民登録したまま、市内企業に正規雇用された場合であっても市内に住民登録されていないため、奨励金は支給されません。

ふるさと就職奨励金の支給対象者

次のいずれにも該当される方が支給対象者となります。

  1. ふるさと就職奨励金の支給申請時、丹波市に住民登録し、市内に居住している方
  2. 市内企業(市内で事業している法人・個人、ただし官公署、政治団体、宗教団体を除きます。)に正規雇用されている方
    • 市内に支社・支店・支部がある場合や市内に本社・本店・本部があり、市外の支社・支店・支部に勤務されている場合が対象となります。
    • 正規雇用とは…次のすべてに該当する雇用形態をいいます。
      • 労働契約に期間の定めがないこと。
      • 企業の就業規則に定める所定労働時間をフルタイムで働くこと。
      • 企業に直接雇用されていること。
        (派遣社員などではない。)

    ただし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に限り、企業に直接雇用されている場合は、正規雇用でなくても上記(2)の要件を満たすものとします。
  3. 丹波市の市税に滞納がない方(申請者ご本人のみ)

ふるさと就職奨励金の支給対象者とならない方

次のいずれかに該当する方は、支給対象者となりません。

  1. 暴力団員である。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項(料理店を除く)及び第6項から第13項までに該当する企業に雇用されている。
  3. 官公署、政治団体、宗教団体の職員である。
  4. 新規学卒者の第2親等内(祖父母、父母、兄弟姉妹)に当たる方が代表者である企業に雇用されている。
  5. 申請者ご本人に丹波市の市税に滞納がある。

ふるさと就職奨励金の申請方法

次の書類を準備の上、就職された企業に提出してください。

  1. 丹波市ふるさと就職奨励金交付申請書兼請求書
  2. 記入例 ふるさと就職奨励金交付申請書兼請求書
  3. 卒業証明書、退学証明書、卒業証書の写しのほか卒業または中退されたことがわかる書類

勤務先企業様にご用意いただきたい書類

新規学卒者から提出された丹波市ふるさと就職奨励金交付申請書兼請求書、卒業または中退されたことがわかる書類に丹波市ふるさと就職奨励金就労証明書を添えて、商工振興課(0795-74-1464)までご提出をお願いいたします。

申請書類提出先

〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地

丹波市役所 産業経済部 商工振興課 企業誘致係

(注意)郵送で提出される場合は、普通郵便ではなく特定記録郵便でお願いします。

ふるさと就職奨励金の申請期間

市内企業に就職したとき

就職した日から6ヶ月以内

  • 令和5年4月1日就職の場合…令和5年9月30日までに申請してください。
  • 令和5年10月1日就職の場合…令和6年3月31日までに申請してください。

就職から継続して勤務し、1年経過したとき

1年経過した日から6ヶ月以内

  • 令和5年4月1日就職の場合…令和5年9月30日までに申請してください。
  • 令和5年10月1日就職の場合…令和6年3月31日までに申請してください。

ふるさと就職奨励金制度チラシ

ふるさと就職奨励金Q&A

ふるさと就職奨励金に関するQ&Aをまとめました。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業誘致係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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