丹波市雇用奨励金
丹波市内で事業用の施設を新設・増設・移設された企業が、市内在住者を新規に継続して雇用されたことや、非正規従業員を正規従業員に切り替えられたことに対して、補助金を交付する制度です。
この制度は、市内における企業の新規立地や市内企業が市内施設を増設・移設して規模等を拡大された場合に、市内在住者の雇用に対して補助することにより、雇用の増大や産業の活性化、定住の促進を図ることを目的としています。
補助対象(令和3年4月1日以降に操業開始された場合)
新設
- 施設設置にかかる土地・建物・償却資産の取得価額の合計額が5,000万円以上であること
- 新設した施設で、正社員として雇用(9ヵ月以上継続していること。)する市内在住者が新規に3人以上増加した場合
増設・移設
- 施設設置にかかる土地・建物・償却資産の取得価額の合計額が1,000万円以上であること
- 増設・移設した施設で、正社員として雇用(9ヵ月以上継続していること。)する市内在住者が新規に1人以上増加した場合
- 増設・移設後1年以内に当該部分に係る操業を開始していること
非正規雇用者を正社員に切り替え
新設、増設、移設した企業が、非正規雇用者を正社員に切り替え、正社員となってから6カ月以上継続して常時雇用した市内在住者が1人以上増加した場合
補助対象(令和5年4月17日以降に操業開始された場合)
新設
- 施設設置にかかる土地・建物・償却資産の取得価額の合計額が5,000万円以上であること
- 新設した施設で、正社員として雇用(9ヵ月以上継続していること。)する市内在住者が新規に3人以上増加した場合
(非正規従業員を正社員に切り替えた場合を含む)
増設・移設
- 施設設置にかかる土地・建物・償却資産の取得価額の合計額が1,000万円以上であること
- 増設・移設した施設で、正社員として雇用(9ヵ月以上継続していること。)する市内在住者が新規に1人以上増加した場合
(非正規従業員を正社員に切り替えた場合を含む) - 増設・移設後1年以内に当該部分に係る操業を開始していること
補助対象(令和6年4月1日以降に操業開始された場合)
新設
- 施設設置にかかる土地・建物・償却資産の取得価額の合計額が5,000万円以上であること
- 新設した施設で、正社員として雇用(9ヵ月以上継続していること。)する市内在住者が新規に3人以上増加した場合
(非正規従業員を正社員に切り替えた場合を含む)
増設・移設
- 施設設置にかかる土地・建物・償却資産の取得価額の合計額が1,000万円以上であること
- 増設・移設した施設で、正社員として雇用(9ヵ月以上継続していること。)する市内在住者が新規に1人以上増加した場合
(非正規従業員を正社員に切り替えた場合を含む) - 増設・移設後1年以内に当該部分に係る操業を開始していること
補助内容
増加した市内在住の常時雇用者一人あたり50万円 [限度額:2,000万円]
申請期限
新設・増設・移設した施設の操業開始後2年以内に申請が必要です。
(申請は、新設・増設・移設1回につき1回限り)
注意事項
- 補助対象経費については、原則振り込みにて相手方にお支払いください。
- 増設等の場合、常時雇用者を比較する基準日は増設を決定した日とし、不動産売買契約書や建物工事請負契約書などの書類に記載された日となります。
- 本補助金は、交付申請後に予算措置を行いますので、交付申請から補助金交付までに相応の期間を要します。
添付ファイル
丹波市雇用奨励金について(令和3年4月1日以降に操業開始された場合) (PDFファイル: 184.6KB)
丹波市雇用奨励金交付要綱(令和3年4月1日以降に操業開始された場合) (PDFファイル: 123.8KB)
丹波市雇用奨励金について(令和5年4月17日以降に操業開始された場合) (PDFファイル: 162.5KB)
丹波市雇用奨励金交付要綱(令和5年4月17日以降に操業開始された場合) (PDFファイル: 116.0KB)
更新日:2024年04月01日