令和7年度 新規起業者PR活動支援事業補助金について

更新日:2025年04月01日

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新規起業者PR活動支援事業補助金について

制度概要

市内の新規起業者の増加と事業の安定化を図るため、顧客獲得または販売促進活動や誘客促進活動に要する経費の一部を補助し、経済活動の活性化を図ります。

補助対象者

次のすべての項目に該当する新規起業者

  1. 市内において起業し、起業した日から3年以内の中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。)
    (補足)「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するもの
  2. 営業に必要な許可等を取得(取得見込みを含む。)している者
  3. ナショナルチェーン店、フランチャイズ加盟店、風営法第2条第1項(同項第1号のうち料理店営業を除く。)及び第6項から第13項まで(同項第1号のうち料理店営業及び第4号を除く。)に該当しない事業所
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者
  5. 市税を滞納していない者
  6. 他の者が行っていた事業を継承して行うものでないこと

補助対象経費

補助対象者が販路の拡大を目的とした外部委託をする際に要する経費であって、次の各号に掲げるもの(消費税は、補助対象経費から除く)

(1) ホームページの新規作成又はリニューアルに係る委託料

(2) ECサイト(電子商取引を行うためのウェブサイトをいう。)の開設に係る委託料(税抜10万円以上のものに限る。)

(3) 補助対象者が取り扱う商品の販売の促進に係る経費で次に掲げるもの

ア 広告印刷費(チラシ、ダイレクトメール・はがき等で店舗等に長期間にわたって常設する冊子、パンフレット等は除きます。)
イ 広告デザイン費
ウ 新聞広告掲載費(初回の掲載日から1月以内のものに限る。朝日新聞、神戸新聞、産経新聞、丹波新聞、毎日新聞、読売新聞の掲載に限る)
エ 広告折込費(1回に限る。折込範囲は市外でも可。)
オ 料金後納郵券料又は料金別納郵券料(1回に限る。)
カ ラジオ広告放送料(初回の放送日から1月以内のものに限る。)
キ SNSを利用した広告に係る費用(初回の投稿日から1月以内のものに限り、投稿及び運用の代行に係る費用を除く。)

(4) SNSの運用に必要な知識及び技能の習得に係る経費であって、次に掲げるもの

ア 研修等受講料(教材費を含む。)
イ 講師の謝金及び旅費
ウ コンサルティング料

【注意】イベント配布用や店舗配置用のチラシ・パンフレット等の作成は対象外

特記事項

次に該当する場合は補助対象経費から除く。

(1) 上記(3)ア、イ及びエからカまでに掲げる業務を発注する場合において、市外の事業者に発注するとき。

(2) 上記(1)、(2)、(3)ア、イ及びキ並びに(4)に掲げる業務を発注する場合において、当該事業を専門としない者に発注するとき。

(3) 店舗等に常設する広告であるとき。

(4) 広告の内容が公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認めるとき。

(5) 国、県その他団体から同種の補助等を受けている又は受けることを予定している経費があるとき。

(6) その他市が不適当と認めるとき。

補助金の額

補助金の額及び上限額について

加算

加算区分 加算の条件 補助金の額 補助金の上限額
なし 一般型 補助対象経費の4分の1以内 10万円
あり 過疎地域加算 過疎地域で起業する場合

【加算区分の1つに該当】
補助対象経費の2分の1以内

 

【加算区分の2つ以上に該当】
補助対象経費の4分の3以内

【加算区分の加算区分の1つに該当】
20万円

 

【加算区分の2つ以上に該当】
30万円

女性活躍加算

起業した者が女性である場合

若者加算 起業した者が若者である場合

(注)

  • 過疎地域とは、青垣地域または山南地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域)です。
  • 若者とは、起業時点に40歳未満の方です。
  • 補助金の額は、1,000円未満切捨てとなります。
  • 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとなります。
  • 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金と新規起業者初期投資支援事業補助金との併用ができます。

補助回数

新規起業者につき1回限り

交付申請書類

補助金交付申請をされる際は、下記の書類をご提出ください。

【注意】交付決定前に、契約や発注を行った場合は事前着手となり、補助対象になりませんのでご注意ください。

  1. 丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 補助対象経費の内訳及び金額がわかる見積書(申請する補助対象経費が複数項目ある場合は、それぞれの補助対象経費の内訳及び金額がわかる見積書をご準備ください。)
  5. 開業届または商業・法人登記事項証明書の写し
  6. 市税納税状況確認同意書または市税の滞納がないことの証明(発行日から1ヶ月以内のものに限る)
  7. その他市長が必要と認める書類

【市税納税状況確認同意書に係る注意点】
 市税納税状況確認同意書を添付して申請される場合、税務課で滞納の有無を確認しますので、交付決定までに2~3週間程度要します。交付決定をお急ぎの場合は「市税の滞納のない証明」を取得してください。(発行手数料300円が必要)

 

交付申請書を提出後、審査を行い、交付決定通知を送付します。
必ず交付決定日以降に事業着手してください。

事業内容を変更するとき・事業を中止するとき

交付決定を受けた事業内容を変更する場合は、下記の書類をご提出ください。

なお、当初の事業計画を変更される場合や経費配分を変更される場合は、変更交付申請手続きが必要となりますので、商工振興課までご相談ください。

  1. 変更交付(中止承認)申請書
  2. 事業変更計画書
  3. 事業変更収支予算書
  4. 変更に係る補助対象経費の内訳及び金額が分かる見積書

事業が完了したとき

 交付決定を受けた事業が完了したときは、事業完了日の翌日から30日以内または交付決定を受けた年度の3月31日までに下記の書類をご提出ください。

  1. 丹波市新規起業者PR支援事業補助金実績報告書
  2. 事業報告書
  3. 収支精算書
  4. 補助対象経費の請求書の写し
  5. 補助対象経費の支払いを確認できる書類の写し
  6. 成果物の原本(制作したチラシ、広告掲載された新聞誌面、ダイレクトメールで郵送された送付物、音声データなど)
  7. 補助金請求書 (注意)請求書の請求日は記載せずに提出ください。

丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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