令和6年度 新規起業者PR活動支援事業補助金について
新規起業者PR活動支援事業補助金について
制度概要
市内の新規起業者の増加と事業の安定化を図るため、顧客獲得または販売促進活動や誘客促進活動に要する経費の一部を補助し、経済活動の活性化を図ります。
補助対象者
次の要件のすべてに該当する新規起業者が対象です。
- 市内において起業する者であって、第1次産業を除く、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者。
- ナショナルチェーン店、フランチャイズ加盟店、風営法第2条第1項(同項第1号のうち料理店営業を除く。)及び第6項から第13項まで(同項第1号のうち料理店営業及び第4号を除く。)に該当する事業所でないこと。
- 補助金交付申請時において、市税を滞納していないこと。
- 新規開業の日から2年以内の起業者で、営業に必要な許可等を取得している者。
補助対象経費
新規起業者が取り扱う商品の販売促進、店舗等への誘客につながる宣伝広告に必要な経費、また顧客獲得や事業拡大を図るためのホームページ作成費用を補助対象とします。
・イベント配布用や店舗配置用のチラシ・パンフレットの作成は対象としません。
- ホームページ新規作成または既存ホームページのリニューアル
- 広告印刷費
(チラシ、ダイレクトメール・はがき等で店舗等に長期間にわたって常設する冊子、パンフレット等は除きます。) - 広告デザイン費
- 新聞広告掲載費
(初回の掲載日から1ヶ月以内の朝日新聞、神戸新聞、産経新聞、丹波新聞、毎日新聞、読売新聞の掲載に限ります。) - 広告折込費(1回に限ります。折込範囲は市外でも可。)
- 通信運搬費(1回の発送に係る料金後納郵券料または料金別納郵券料を補助対象とします。)
- ラジオ広告放送料(初回の放送から1ヶ月以内の放送を対象とします。)
特記事項
- いずれも市内事業者に外部発注するものを補助対象とします。
(補足)ただし、ホームページ作成費用および新聞広告掲載費においては市外業者でも補助対象とします。 - 公序良俗に反するものまたはそのおそれがない事業活動であること。
補助金額
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、10万円(千円未満切捨て)を限度とします。
ただし、事業経費に係る消費税は除きます。
過疎地域(青垣地域・山南地域)において事業を新規開業される場合
補助対象経費の合計額の3分の2以内とし、15万円(千円未満切捨て)を限度とします。
ただし、事業経費に係る消費税は除きます。
補助回数
新規開業者につき1回限りとします。
交付申請書類
補助金交付申請をされる際は、下記の書類をご提出ください。
・事業の事前着手は、補助対象になりませんのでご注意ください。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- 見積書(事業科目が複数ある場合、事業科目毎の見積書をご準備ください。)
- 開業届(税務署の受付印があるもの)または商業・法人登記事項証明書の写し
- 丹波市税納税状況確認同意書または滞納がないことを証する書類(発行日から1ヶ月以内のものに限る)
丹波市税納税状況確認同意書を添付して申請される場合、税務課で市税滞納の有無を確認しますので、交付決定まで2週間程度要します。
“市税の滞納のないことの証明書”を取得される場合、発行手数料300円が必要になります。
事業内容を変更するとき・事業を中止するとき
補助金変更交付申請をされる際は、下記の書類をご提出ください。
なお、当初の事業計画を変更される場合や経費配分を変更される場合は、事業着手前に変更交付申請手続きが必要となりますので、商工振興課までご相談のうえご確認ください。
- 変更交付(中止承認)申請書
- 事業変更計画書
- 事業変更収支予算書
- 変更後の見積書
事業が完了したとき
交付決定を受けた事業が完了したときは、事業完了日の翌日から30日以内または年度末までに下記の書類をご提出ください。
- 実績報告書
- 事業報告書
- 収支精算書
- 補助対象経費の請求書の写し
- 補助対象経費の支払いを確認できる書類の写し
台紙に振込票写し等を添付し、それぞれ支払い完了したことがわかる書類を貼付けて提出してください。 - 作成されたチラシ、広告掲載された新聞誌面、ダイレクトメールで郵送された送付物、音声データなどの成果物の原本
- 補助金請求書 (注意)請求書の請求日は記載せずに提出ください。
書式関係
新規起業者PR活動支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 19.6KB)
丹波市税納税状況確認同意書 (Wordファイル: 37.0KB)
変更交付(中止承認)申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
更新日:2024年04月01日