令和7年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金

更新日:2025年04月01日

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 市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」により支援します。

1.補助対象者

次の各号のいずれにも該当する新規起業者とします。

  1.  市内の店舗等を賃借して起業する中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。)
    (補足)「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの
     
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者
     
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でない者。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店は除く。
     
  4. 丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
     
  5. 市税を滞納していない者
     
  6. 営業に必要な許可等を取得し、又は取得が見込まれる者
     
  7. 店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者
     
  8. 店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者

2.補助事業の要件

補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の全てを満たすものとします。

  1. 起業する業種が、小売業、飲食業、サービス業等で、かつ、市長が認める業種であること。対象業種は事前にお問い合わせの上、ご確認ください。
     
  2. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
     
  3. 他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
     
  4. 起業に関して国、県又は市の制度による他の補助又は助成において補助対象経費が重複していないこと。
     
  5. 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。

3.補助対象経費

専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所・倉庫を除く)の賃借料(ただし、不動産賃料に係る消費税は除く)

4.補助金の額

補助金の額及び上限額について
加算 加算区分 加算の条件 補助金の額 補助金の上限額
なし 一般型

1月当たりの賃借料の4分の1以内

1月当たり25,000円
あり

過疎地域加算

過疎地域で賃借する場合

【加算区分の1つに該当】
1月当たりの賃借料の2分の1以内

 

【加算区分の2つ以上に該当】
1月当たりの賃借料の4分の3以内

【加算区分の1つに該当】
1月当たり50,000円

 

【加算区分の2つ以上に該当】
1月当たり75,000円

女性活躍加算

起業した者が女性である場合
若者加算 起業した者が若者である場合

(注)

  • 過疎地域とは、青垣地域または山南地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域)です。
  • 若者とは、起業時点に40歳未満の方です。
  • 補助金の額は、1,000円未満切捨てとなります。
  • 補助金の交付に係る認定の決定を受けた日の属する月の翌月から12ヶ月分を限度とします。
  • 新規起業者PR活動支援事業補助金と新規起業者初期投資支援事業補助金との併用ができます。

5.補助金交付の流れ

1.補助金受給資格認定の申請

下記書類をご準備のうえ、申請してください。

認定申請に必要な書類

  1. 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金受給資格認定申請書
  2. 起業計画書
  3. 収支予算書
  4. 丹波市商工会の推薦書(推薦書交付日から90日以内のもの)
  5. 不動産賃貸借契約書および平面図面の写し
  6. 所得税法に基づく開業届、または商業・法人登記事項証明の写し
  7. 市税納税状況確認同意書、または市税の滞納のないことの証明(発行日から1月以内のものに限る。)
  8. 許認可等を必要とする業種の場合はその許可証の写し
  9. 誓約書
  10. その他市が必要と認める書類
【認定申請時の注意事項】

認定申請には、事前に丹波市商工会で起業相談を行い、商工会からの推薦を受ける必要があります。商工会員でなくても相談が可能です。

丹波市商工会
丹波市氷上町成松140-7
電話 0795-82-3476
ファックス番号 0795-82-7601

【市税納税状況確認同意書に係る注意事項】
  • 市税納税状況確認同意書を添付して申請される場合、税務課で滞納の有無を確認しますので、交付決定までに2~3週間程度要します。交付決定をお急ぎの場合は、「市税の滞納がないことの証明」を取得してください。
  • 「市税の滞納のないことの証明」を取得する場合、発行手数料300円が必要になります。

2.補助金受給資格の認定

 認定月の翌月から最大12ヶ月間の受給資格を認定します。

3.補助金交付申請

補助金請求月は、7月(4月分~7月分)、11月(8月分~11月分)、3月(12月分~3月分)の原則年3回です。請求月を過ぎると、補助金が交付されませんのでご注意ください。

【注意】

補助金の受給資格認定を受けていても、補助金の交付申請をしなければ補助金の交付を受けることができません。必ず請求月に補助金の交付申請をしてください。

 補助金請求月に下記の書類をご提出ください。

  1. 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金交付申請書兼請求書
  2. 収支内訳書
  3. 店舗等賃借料を支払ったことが分かる書類
  4. 市税納税状況確認同意書、または市税の滞納がないことの証明(発行日から1ケ月以内のものに限る。)
  5. その他市が必要と認める書類

【市税納税状況確認同意書に係る注意事項】

  • 市税納税状況確認同意書を添付して申請される場合、税務課で滞納の有無を確認しますので、交付決定までに2~3週間程度要します。交付決定をお急ぎの場合は、「市税の滞納がないことの証明」を取得してください。
  • 「市税の滞納のないことの証明」を取得する場合、発行手数料300円が必要になります。

4.補助金交付(指定の金融機関口座へ振込)

補助金の交付申請後、書類審査を行い、補助金を交付します。

6.丹波市新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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