認可地縁団体の制度について

更新日:2024年03月19日

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 これまで、自治会等の団体は、法人格がないため、法的には通常「権利能力なき社団」とされ、団体自身の名義では不動産登記等ができませんでした。そのために、自治会の財産であるにもかかわらず、代表者個人や役員の共有名義で登記されていることが多く、名義人の住所の変更や死亡などにより構成員でなくなった場合に、財産上の問題が発生していました。
 これらの問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会等が一定の手続きのもとに法人格を取得できる規定が盛り込まれ、自治会の財産を自治会自身の名義で登記できるようになりました。
 この制度を利用することで、不動産等の権利関係を巡る不安が解消され、自治会活動の基盤である保有財産の維持管理の安定化により、一層円滑な自治会の運営ができるようになります。

認可等の手続きについて

 丹波市長の認可を受ける場合、また、認可を受けた後に代表者などの変更があった場合には、所定の手続きが必要です。

新たに認可を受ける場合の手続き

 まず認可申請することについて、自治会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。詳細については、必ず事前に総務課へ相談してください。実際の申請にあたっては、以下の書類を提出することになります。

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件を満たす内容のもの)
  3. 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  4. 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域活動を現に行っていることを記載した書類(自治会の事業報告書、決算書など)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(代表者選任に係る総会議事録の写し及び代表者承諾書)
  7. 区域図(住宅地図等に区域を囲んで表示したもの)

告示事項、規約を変更する場合の手続き

 告示事項(代表者、事務所の所在地など)や規約を変更した場合、告示事項変更の届出や規約変更認可申請が義務付けられています。市長の認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対抗できません。

告示事項変更の書類

 以下の書類を提出してください。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうか審査を行います。書類、内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は認可できません。

  1. 告示事項変更届出書
  2. 変更内容を証明する総会議事録の写し及び総会資料(議案書など)
  3. 代表者承諾書(代表者変更の場合)

規約の変更

 以下の書類を提出してください。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうか審査を行います。書類、内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は認可できません。なお、変更内容が、名称、目的、区域、事務所、など、告示された事項である場合は、あわせて告示事項変更届出が必要です。

  1. 規約変更認可申請書
  2. 変更内容を証明する総会議事録の写し及び総会資料(議案書など)
  3. 規約変更の内容及び理由書

印鑑の登録

 認可を受けた地縁団体は、契約行為等で使用する印鑑を登録することができます。次にあげる印鑑、書類をお持ちの上、地縁団体の所在地の属する地域の庁舎へお越しください。

  1. 代表者個人の実印
  2. 代表者個人の印鑑証明書
  3. 登録をしようとする団体の印鑑

様式

 必要な書類は、告示事項等の変更内容によって異なります。
 詳しくは、「認可地縁団体の手引(自治会、町内会等法人化の手続き)」をご覧いただくか、総務課へお問い合わせください。

証明書の発行について

 認可地縁団体にかかる告示事項証明書及び印鑑登録証明書は、総務課、各支所で発行しています。
 ただし、印鑑登録証明書の発行については、地縁団体の所在地の属する地域の庁舎でのみ取扱います。
 証明書1通につき300円の手数料が必要です。

  • 告示事項証明書…どなたでも申請できます。(請求者の印鑑不要)
  • 印鑑登録証明書…代表者または地方自治法施行規則第19条第1項第1号トにより告示された代理人が申請できます。(登録した団体の印鑑が必要)

様式

認可地縁団体の義務と注意事項

1 不動産登記

 認可地縁団体に認可されただけでは、不動産の登記が変更になったわけではありません。認可地縁団体名義に変更するためには、移転登記が必要です。詳しくは法務局にお問合せください。

2 各種届出義務

 代表者が変更(再任含む)になったときなど、各種届出が義務付けられています。届出漏れのないようにしてください。

3 名簿等の備え付け義務

 構成員名簿や財産目録などを作成し、事務所に備え付けておくようにしてください。

4 総会の議決

 代表者が再任される場合などは、必ず総会の議決を得るようにし、役員会等で決定することのないようにしてください。

5 剰余金の分配

 認可地縁団体の剰余金の分配は、これを行うことは適当ではありません。地縁団体の規約において、資産の処分について総会の議決によることとしている場合は、剰余金の分配と認められる資産の処分を対象に含めることはできませんので、ご注意ください。(平成20年12月15日総行行第166号総務省通知)

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

 認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で不動産の所有権の保存または移転の登記の申請ができるのが、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例です。

(注意)この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

対象要件

 以下の要件に該当し、これらを疎明するに足りる資料があることが要件です。

  1. 認可地縁団体がこの不動産を所有していること。
  2. 認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. この不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

公告申請のながれ

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書に以下の書類を添付して申請
    1. 申請不動産の登記事項証明書
    2. 保有資産目録または保有予定資産目録等
    3. 申請者が代表者であることを証する書類
    4. 上記の「対象要件」(2)、(3)、(4)を疎明するに足りる資料(疎明資料)
  2. 市が提出された疎明資料により要件を確認。
  3. 市が、この不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、異議を述べるよう公告する。
  4. 3ケ月の公告期間に異議申し出がなかった場合は、そのことを証する文書を市が認可地縁団体に交付する。

これらの手続きの後に、法務局で所有権の保存または移転登記を申請できます。

詳しくは、「認可地縁団体の手引【不動産登記の特例編】」をご覧いただくか、総務課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1002

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