【募集終了】丹波市古民家再生促進支援事業補助金のお知らせ
令和6年度 丹波市古民家再生促進支援事業補助金
丹波市では、空き家となっている古民家を再生することにより、伝統的木造建築及び技術の維持並びに継承を図るとともに、地域資源である古民家の有効活用、再生及び地域活性化を図るため、改修費用を助成します。
補助の内容
空き家である古民家を、地域活動やまちづくり活動の拠点、宿泊体験施設やチャレンジショップ等の地域活性化に役立てる施設や移住者向け賃貸住宅として供する場合の改修費用を助成。
補助対象者
古民家を所有もしくは賃借し、地域活性化のために利活用する市内の自治会、自治協議会や市が認める法人で、兵庫県の「古民家再生促進支援事業」(県事業)の採択を受け、かつ国道交通省の「空き家対策総合支援事業」の対象となる事業を実施する者。
補助対象の古民家
概ね50年以上前に建設された町屋、武家屋敷、庄屋、農家、豪農屋敷等の空き家住宅で、次に掲げるすべてに該当する伝統的木造建築技術により建設された建物。
- 軸組構法で作られた建築物
- 接合金物に頼らない伝統的な継手・仕口を用いた建築物
- 筋交い等の斜材を多用せず「貫」を用いた建築物
- 主要な壁は土塗り等の湿式工法を用いた建築物
- 屋根は和瓦、茅葺き等伝統的素材を用いた建築物
(注意)古民家は6か月以上空き家となっていること。
補助金額
補助率
対象経費
3分の1
補助限度額
対象経費
- 500万円から1,000万円未満 250万円
- 1,000万円から1,500万円未満 400万円
- 1,500万円以上 500万円
(注意)県事業(補助率3分の1で上限は市の補助額)の随伴補助となります。
補助対象経費
古民家を再生し活用するための機能回復や設備改善に必要な工事に要する費用で、県事業の交付対象となる経費。(業務用の設備機器、建物と一体となっていない備品、庭・擁壁などの外構工事、ライフラインの申請手続きや検査に要する費用は除きます。)
- (注意)工事ごとに3者の見積書の提出が必要です。
- (注意)市からの補助金交付決定前に工事請負契約の締結や工事着工など、事業着手された場合は補助対象事業となりません。
募集期間・予定件数
事前相談受付期間
令和6年5月20日(月曜日)~ 令和6年7月19日(金曜日)
(注意)交付申請前に上記期間内に必ず「事前確認書」を担当課に提出し、補助金の交付申請についてご相談ください。
申請書類提出期限
令和6年8月1日(木曜日)
- (注意)8月中旬~下旬に申請者へのヒアリングを行う審査会を行い、その後補助事業者を採択します。
- (注意)補助対象工事は令和6年2月末までに完了する工事となります。
予定件数
1件。ただし、審査の結果該当なしとなる場合があります。
その他注意事項
- 本事業で改修した古民家を10年以上活用することが必要です。
(注意)10年経過せずに活用しなくなった場合は補助金の返還を求めます。 - 法人が申請する場合は次の要件があります。
- 5人以上の構成員等により組織され、市長が特に認める者
- 法人の定期総会、役員会等において、事業承認を得ていること。
- 定期的に予算を調製し、決算及び決算監査を行っていること。
- 活動内容及び会計に関する情報を開示することができること。
- 古民家の活用について、補助対象古民家が存する自治会の同意を得ていること。
- 営利法人が事業実施する場合、事業収益はこの事業でのみ充当すること。
- 申請書受理後、事業内容の審査を行いますが、書類審査のほか市の審査会で申請者からのヒアリングを受け、補助金の交付の可否を決定します。なお、審査は以下の次の視点により総合的に評価して行います。
- 事業方針
- 事業遂行能力
- 地域活性化にとなる事業効果
- 事業の実現性
- 事業コスト
- 移住者向け賃貸住宅への改修は、県が定める歴史的景観形成地区等に限ります。
- 改修工事後の古民家については、一定の耐震性を有する必要があります。
- 建築基準法、県福祉のまちづくり条例、旅館業法、住宅宿泊事業法、消防法、農地法等関係法令の申請・届出が必要な場合がありますので、関係部署に確認の上、所定の手続きを行ってください。
- 補助金は、完了実績報告書の提出後に市で実施する完了検査に合格した後に交付します。
(注意)ひょうご住まいサポートセンターが実施する古民家の建物調査及び再生提案を受けられた場合、調査報告書と再生提案書をご提出いただきます。詳しくは、以下のリンク兵庫県の「古民家再生促進支援事業」のホームページをご参照ください。
更新日:2024年08月21日