兵庫県屋外広告物条例

更新日:2026年06月26日

ページID: 7339

 屋外広告物条例は、屋外広告物及び広告物を掲出する物件ついて必要な規制を行うことにより、良好な景観又は風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。

屋外広告物とは

 次の4条件を全て満たすものが、条例の適用対象となる「屋外広告物」です。

  1. 常時又は一定期間継続して表示するもの
  2. 屋外で表示するもの
  3. 公衆に表示するもの
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、工作物(広告塔、広告板、建物など)を利用して表示するもの

このため、4条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも規制の対象です。
また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。

条例で規定する主なルール

  • 表示・設置にあたっては、原則として許可が必要です。
  • 表示・設置の基準に従い、表示・設置しなければなりません。
  • 表示・設置者、管理者には、屋外広告物の管理義務があります。
  • 著しく景観を害するものや危険なものは、表示・設置が禁止されています。
  • 屋外広告物の表示・設置に関する工事をするには、屋外広告業の登録が必要です。

屋外広告物の表示・設置基準

地域種別に応じた規制

  • 許可地域等
    許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能です。
    知事が指定する区域(特定区域)では、一部の広告物の表示・設置を禁止しています。
     
  • 禁止地域等
    原則として屋外広告物の表示・設置を禁止しています。
    自家用広告物などは、第1種から第3種に分類された基準に従うことで、許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能です。  

物件に応じた規制

地域種別に応じた規制に関わらず、景観への配慮や公衆に対する危害防止の観点から、「禁止物件」を指定しています。これら物件に屋外広告物を表示・設置することは禁止されています。
 

1. 屋外広告物を表示・設置できない物件

  • ​​橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
  • 街路樹及び路傍樹
  • 信号機、道路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー及び道路上のさくなど
  • 景観の形成等に関する条例(県条例)により指定された景観形成重要建造物及び景観形成重要樹木

 2. はり紙、はり札、広告旗及び立看板を表示できない物件

  • 電柱、街灯その他これらに類するもの
  • アーチの支柱及びアーケードの支柱

屋外広告物の許可申請手続き

屋外広告物を表示・設置する場合は、市へ申請し、許可を受ける必要があります。

屋外広告物の許可申請は、屋外広告物の形態等によって、許可の期間が定められています。

許可期間後もその広告物を掲出したい場合は、許可期間が満了する30日前(簡易なものは10日前)までに許可期間の更新手続が必要です。
 

屋外広告物の区分による許可の期間および更新申請時期
区  分 期  間 更新申請時期
看板、広告板、広告塔、アーチによるもの  など 2年以内 期間満了の30日前まで
電柱・街灯利用広告物、塀・垣利用広告物  など 1年以内 期間満了の30日前まで
はり紙、はり札、アドバルーン、広告幕、広告旗、立看板  など 30日以内 期間満了の10日前まで

 

許可申請に必要な書類

添付書類

新規申請・変更申請

  1. 表示・設置場所の付近見取図、周辺写真
  2. 屋外広告物の形状、材料及び構造に関する仕様書、構造図
  3. 屋外広告物の意匠図(色彩、表示面積等を明示)
  4. 表示・設置する形態等により必要なもの
    (ア)建築物を利用する場合
                  建築物・既存広告物の位置関係、現況がわかる図面、写真
    (イ)道路・鉄道等から展望できる地域で、自己敷地外 に表示・設置する場合
                  道路・鉄道等、他の広告物、交通信号機、踏切までの距離を示した図面
    (ウ)道路から展望できる地域で、自己敷地内に突出広告物を表示・設置する場合
                  交通信号機までの距離を示した図面
  5. 自己の所有・管理する土地・物件以外に表示・設置する場合
        表示・設置の承諾書等
  6. 許可申請手続きを代理人に委任する場合
        委任状 

更新申請

  1. 表示・設置場所の付近見取図、周辺写真
  2. 自己の所有・管理する土地・物件以外に表示・設置する場合
      表示・設置の承諾書等
  3. 許可申請手続きを代理人に委任する場合
      委任状
  4. 安全点検結果報告書または自己点検結果報告書
    (ア)屋外広告物の上端の高さが、地上からの高さ4mを超えているものであって設置から10年以上経過したものの場合
                 安全点検結果報告書(Wordファイル:26.9KB)
                 安全点検結果報告書の記入例・写真例(PDFファイル:1.9MB)
                 
    (イ)上記(ア)以外のものの場合
                 自己点検結果報告書(Wordファイル:83.5KB)

屋外広告物の管理

屋外広告物の表示・設置後は、日頃から安全管理に努めることが重要です。管理を適切に行い、良好な状態を維持しなければなりません。必要な修繕や撤去が必要な場合は、速やかに行いましょう。

特に、重大な事故等につながるおそれのある屋外広告物等については、広告物等の点検に関して必要な知識を有する者が安全点検を実施し、更新許可申請時に提出するよう「屋外広告物の安全点検実施要綱」で定めています。

屋外広告物の安全点検実施要綱(PDFファイル:156KB)
屋外広告物の安全点検について(PDFファイル:193.4KB)

有資格者による安全点検が必要な屋外広告物(以下のいずれにも該当するもの)

  • 設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
  • 屋外広告物の上端が、地上からの高さ4メートルを超えている

有資格者による安全点検に必要な資格

  • 屋外広告士
  • 点検技能講習修了者(日本屋外広告業団体連合会等が実施する広告物の点検に関する技能講習)
  • 建築士(一級及び二級に限る)
  • その他広告物等の点検に関して必要な知識を有する者(電気工事士など)

その他の手続き

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課 都市計画係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

メールフォームによるお問い合わせ