財政用語の説明
市の財政情報をより分かりやすくご覧いただくため、代表的な財政用語を解説します。
下記項目をクリックすると該当部分までジャンプします。
会計について
一般会計
教育・健康福祉・道路河川整備・ごみ処理など、主に市の基本的な行政サービスを行う会計です。
特別会計
特定の事業を行うための歳入歳出を、一般会計と区別して処理するための会計です。
丹波市には、以下の特別会計があります。
- 国民健康保険特別会計事業勘定
- 国民健康保険特別会計直診勘定
- 介護保険特別会計保険事業勘定
- 訪問看護ステーション特別会計
- 地方卸売市場特別会計
- 駐車場特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 看護専門学校特別会計
公営企業会計
事業収入を主な財源として当該事業の経費をまかなっていく、独立採算を原則とした会計です。丹波市では以下の公営企業会計があります。
- 水道事業会計
- 下水道事業会計
予算について
丹波市の予算についてはこちら
当初予算
当初予算とは、年度開始前に一会計年度(4月1日~3月31日)の年間予算として成立した予算をいい、通常予算又は本予算ともいわれています。基本的には、この予算をもとに各事業が実施されます。市長が作成し、議会へ提出されたのち、議会の議決を経て成立します。
補正予算
予算の成立後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加、その他の変更を加える必要が生じたときに作成される当初予算を変更する予算のことをいいます。当初予算と同様に、議会の議決を経て成立します。
予算の内容について
歳入予算
歳入とは、会計年度(4月1日~3月31日)における全ての収入を指し、歳入予算はその見積りとなっていますが、収入の限度や内容を制限する拘束力はありません。
歳出予算
歳出とは、会計年度(4月1日~3月31日)における全ての支出を指し、歳出予算はその見積りであると同時に、支出の限度や内容を制限する拘束力を有しています。
繰越明許費
何らかの事由により、当該年度に支出が終わらない見込みのもの、又は予算成立後の事由等により年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することをいいます。
債務負担行為
歳出予算、継続費、繰越明許に定めたもの以外に、債務を負担することを定めたものです。例としては、その年度に契約を締結する(債務を負担する)ものの、支払いは翌年度になる場合には、歳出予算は翌年度計上になりますが、その年度に契約を締結するためには、債務負担行為の設定のために議会の議決が必要となります。
予算の原則について
総計予算主義の原則(地方自治法第210条)
一会計年度(4月1日~3月31日)における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければなりません。予算は、歳入歳出を相殺しないで、収入の全てを歳入予算に、支出の全てを歳出予算に計上します。
会計年度独立の原則(地方自治法208条第2項)
各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てなければなりません。
また、財政運営の秩序を守るため、予算の効力を発揮する期間をある一定期間に限定するもので、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものと定められています。
ただし例外として、予算の繰越や過年度収入・支出などがあります。
単年度予算主義の原則(地方自治法208条)
一会計年度(4月1日~3月31日)の予算は、その年度内に執行し完結することとなっています。
ただし例外として、継続費や繰越明許費、債務負担行為があります。
予算の事前議決の原則(地方自治法第211条)
予算は、地方公共団体の一定期間における経費の見積りであることから、この一定期間の開始前に議会の議決を経て、成立します。予算(本予算)は、年度開始と同時に効力が生ずるものとなっております。
財源について
自主財源
市が自主的に収入できる財源です。自由に使い道を決めることができるため、この割合が高いほど財政の自主性と安定性が高いといえます。
市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入の8予算科目がこれに該当します。
依存財源
国や県の政策により、使途や金額が定められて交付される国・県支出金や市債(地方債)などのことです。
地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・法人事業税交付金・ゴルフ場利用税交付金・環境性能割交付金・交通安全対策交付金・地方特例交付金・地方交付税・国庫支出金・県支出金・市債の14予算科目がこれに該当します。
市債(地方債)
市債(地方債)とは、主に市が公共施設の整備(学校建設や道路整備など)などの建設事業を行うために必要な資金を、国や銀行などから借り入れる資金のことです。
道路や公共施設のように長期間にわたって使用するものの場合は、造った年に住んでいた人の税金だけで支払うのではなく、資金を借りて将来住む人にも費用の負担をしていただくことで、世代間の負担を公平にすることができます。
また、資金を借りて分割で返済するので年間支出が少なくなり、その分他の事業にも取り組むことができます。
市債の返済は長期にわたりますので、将来の財政負担が大きくならないように計画的に借り入れを行っています。
収支・指標について
丹波市の決算数値についてはこちら
形式収支
歳入総額から歳出総額を差し引いた額です。
(形式収支=歳入総額-歳出総額)
(例)
歳入総額:100億円、歳出総額:80億円
形式収支:100億円-80億円=20億円
実質収支
歳入歳出差引額(形式収支)の中には、翌年度に繰り越すべき財源が含まれているので、これを控除した額をいいます。
(実質収支=形式収支(歳入総額-歳出総額)-翌年度へ繰り越しすべき財源)
(例)
形式収支:20億円、翌年度へ繰り越しすべき財源:10億円
実質収支:20億円-10億円=10億円
単年度収支
実質収支は前年度以前から当該年度までの収支の累積であることから、その影響を控除して単年度の収支を示した額をいいます。
(単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支)
(例)
当該年度の実質収支:10億円、前年度の実質収支:5億円
単年度収支:10億円-5億円=5億円
実質単年度収支
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩額)を差し引いた額をいいます。
(実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還金-財政調整基金取崩額)
(例)
単年度収支:5億円、財政調整基金積立額:2億円、地方債繰上償還金:3億円、
財政調整基金取崩額:8億円
実質単年度収支:5億円+2億円+3億円-8億円=2億円
経常収支比率
経常収入のうち、経常的な支出(毎年支払いが必要な費用)がどれだけあるのかを示す指標です。この割合が低いほど、臨時的な支出への対応や新規事業に取り組むなど、柔軟な行財政運営が可能となります。
(例)
経常収入:100億円、経常支出:90億円
経常収支比率:90%
財政力指数
財政基盤の強さを示すもので、この数値が1に近い(あるいは1を超える)ほど財政基盤が強いとされます。普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値で、1を超える自治体には普通交付税が交付されません。通常は3年間の平均数値を使用します。
健全化判断比率について
平成19年に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、毎年度の決算ごとに算定・公表が義務付けられており、市の財政状況の健全性を判断するための財政指標のことです。
下に挙げているいずれかの指標が、早期健全化基準に達すると「早期健全化団体」となり、財政健全化計画の策定・公表などの義務が付けられます。
下に挙げているいずれかの指標が、財政再生基準に達すると「財政再生団体」となり、財政再生計画の策定・公表などが義務付けられたり、原則地方債が発行できなくなったりします。
丹波市の状況については、こちら
実質赤字比率
1年間の収入総額に対する、一般会計などの赤字の割合のことをいいます。
数字が無い場合は、赤字の会計が無いことを示します。
早期健全化基準:12.40%
財政再生基準 :20.00%
連結実質赤字比率
1年間の収入総額に対する、市の全ての会計の赤字の割合のことをいいます。
数字が無い場合は、赤字の会計が無いことを示します。
早期健全化基準:17.40%
財政再生基準 :30.00%
実質公債費比率
1年間の収入総額に対する、1年間で支払った借入金返済額などの割合のことをいいます。
数字が小さいほど借入金返済の負担が少ないです。
早期健全化基準:25.00%
財政再生基準 :35.00%
将来負担比率
1年間の収入総額に対する、将来市が支払う借入金返済額などの割合のことをいいます。
数字が小さいほど将来の負担が少ないです。
早期健全化基準:350.00%
基金について
基金とは、特定の目的(事業)のために積立、または準備しておく資金のことで、家計における「貯金」のようなものです。
それぞれの基金は条例に基づき設置され、当該事業以外の目的で使用することが制限されており、その基金の目的に応じて必要なときに取崩して使います。
基金があることによって、継続的に安定して事業を進めていく予算が確保されています。
以下、代表的な基金を記載しています。
財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するための積立金です。
財源に余裕のある年度に積み立てを行い、大規模災害の発生や大幅な収入の減少、その他やむを得ない理由により生じた経費などの財源として活用します。
減債基金
将来にわたる市財政の健全な運営を行うため、市債の償還に必要な財源を確保する目的で設置している基金です。
償還期限を繰り上げて市債の償還を行う場合や、年度によって市債の償還が多額になる場合に、その財源として活用しています。
その他の基金
特定目的基金と呼ばれ、それぞれの目的をもって、積立て・取崩しを行っています。
更新日:2025年03月11日