屋外広告物について(兵庫県屋外広告物条例)

更新日:2024年03月19日

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屋外広告物について

 兵庫県では、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び安全で美しいまちなみ景観を形成するために、兵庫県屋外広告物条例によって看板や壁面広告等の屋外広告物の掲出を規制しています。

屋外広告物とは

 常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、のぼり旗などをいいます。

広告物の掲出

 屋外広告物の掲出には許可が必要です。
 屋外に広告物を掲出する場合には、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、兵庫県屋外広告物条例により、許可申請が必要です。

違反広告物

 道路上に広告物を掲出することは違反です。
 まちなみ景観の維持や公衆に対する危険防止のため、道路上にある立看板や電柱等の禁止物件に貼られた貼り紙等、兵庫県屋外広告物条例に違反する広告物は、改める対象になります。
 一定期間経過しても改善されない広告物については、道路管理者と調整しながら簡易除却を行います。

安全点検について

 広告物等の設置からおおむね10年以上が経過し、かつ、広告物等の上端が、地上からの高さが4mを超えているものについては、有資格者による詳細な安全点検を実施し、許可(更新)申請の際に「安全点検結果報告書」を提出する必要があります。詳しくは、関連リンクをご確認ください。

関連資料

申請書様式等

関連リンク

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