介護予防・日常生活支援総合事業のご案内

更新日:2024年04月26日

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介護予防・日常生活支援総合事業のご案内

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるように、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に活かして、要介護状態にならないように予防することが大切です。その推進のため、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に取組んでいます。

総合事業の概要

総合事業は、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的として、『介護予防・生活支援サービス事業』と『一般介護予防事業』があります。利用の目的やお身体の状況等、一人ひとりの状態に応じたサービスや支援が受けられます。

介護予防・生活支援サービス事業

総合事業を利用できる方

65歳以上の方の内、要支援認定を受けた方、または基本チェックリストにより事業対象者と判断された方
「基本チェックリスト」は全25項目について「はい」「いいえ」で答えていただく質問票です。運動・口腔・栄養・物忘れ・うつ症状・閉じこもり等介護の原因になりやすい生活機能について確認します。

訪問型サービス・支援
訪問型サービス・支援の内容
名称 内容 対象者

予防給付相当サービス

訪問介護員による身体介護、生活援助を行います。 要支援者及び事業対象者で、身体介護が必要な方

基準緩和サービス

一定の研修修了者又は訪問介護員による日常生活支援(調理、掃除、買い物等)を行います。 要支援者及び事業対象者

くらし応援隊(住民主体による支援)

援助が必要な高齢者(依頼会員)と援助活動をしたい方(協力会員)が会員登録し、掃除や洗濯などの支援を行います。

  • 要支援者及び事業対象者
  • 要支援の時に利用していた要介護認定者
通所型サービス
通所型サービスの内容
名称 内容 対象者

予防給付相当サービス

通所介護施設で、日常生活上の援助を行います。 要支援者及び事業対象者で、身体介護が必要な方

基準緩和サービス

通所介護施設で、いきいき百歳体操、レクリエーション、趣味活動などを行います。(ミニデイサービス)

要支援者及び事業対象者
介護予防ケアマネジメント

心身や日常生活の状況に応じ、自立した生活を送ることができるよう、どのようなサービスを、どのくらい利用するのかを相談しながら、ケアプランを作成します。

一般介護予防事業

65歳以上のすべての高齢者が利用できます。介護予防などについて学ぶ講座(介護予防出前講座)の開催や、自宅の近くで介護予防ができるように、週1回程度の通いの場(いきいき百歳体操)ができるような地域づくりを進めます。

住所地特例対象者に対する総合事業の実施

総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。

利用方法

日常生活で困ったことがあったときは、各地域包括支援センターにご相談ください。心身や日常生活の状況を確認し、その状況によって、訪問型サービスや通所型サービスを利用したり、地域のいきいき百歳体操に参加することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 地域支えあい推進係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5267

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