令和6年度 丹波市生涯学習施設等使用料免除団体及び事業登録申請の受付について

更新日:2024年03月19日

ページID: 6690

丹波市生涯学習施設等使用料免除団体及び事業の登録申請

 住民センターやスポーツ施設などを利用される団体・グループの使用料免除団体及び事業の登録を受け付けます。
現在、免除登録をされている場合も新たに申請が必要です。
 登録できる団体及び事業は、下記登録基準のとおりです。登録を希望される場合は、申請書に必要書類を添え、市民活動課または最寄りの住民センターへ提出してください。

登録の基準

登録できる免除団体(半額免除)

  1. 高齢者団体(概ね65歳以上の方で構成される団体)
  2. 障がい者団体(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神障害者福祉法による手帳の交付を受けている方で構成される団体)

(注意)団体の条件:5人以上で構成され、構成員の8割以上が市民であるもの

登録できる免除事業(全額免除)

市内の非営利団体が主催する次の事業
  1. 全国または全県規模に相当する事業及び全国公募により実施するもので特に公益性の高い事業
  2. 全市民を対象としたもので特に公益性の高い事業

例)ポスター、チラシ等を配布し、会員だけでなく年齢、性別を問わず多くの市民に呼び掛けて実施する講演会、研修会等
(注意)会員のみの場合や子ども、高齢者等に参加を限定する場合は対象外となります。

上記の事業等を実施するための打合せ会(住民センター等貸館)

(注意)1事業毎の申請が必要です。

  • (注意)屋外運動場用照明設備及び付属設備は免除対象外となります。
  • (注意)文化ホール(ライフピアいちじま大ホール・春日文化ホール)春日総合運動公園野球場(ブルーベリースタジアム丹波)は免除対象外です。

申請書提出の方法

免除団体の申請に必要な書類

(1) 使用料免除団体登録申請書
(2) 定款、規約、会則等
(3) 役員名簿及び会員名簿(連合体の場合は構成団体名簿)
(4) 活動計画書及び活動報告書
(5) 予算書及び決算書

(注意)申請時点で最新の書類を提出してください。

免除事業の申請に必要な書類

(1) 使用料免除事業登録申請書
(2) 定款、規約、会則等
(3) 役員名簿及び会員名簿

(連合体の場合は構成団体名簿)

(4) 活動計画書及び活動報告書
(5) 予算書及び決算書
(6) 開催要項及び広報書類(チラシ等)

事業の開催規模及び対象者が示されたもの

(注意)申請時点で最新の書類を提出してください。

提出先

市民活動課、各住民センター窓口

審査及び登録の認定

提出された書類に基づいて審査を行い、登録認定の可否を通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民活動課
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
(氷上住民センター内)
電話番号:0795-82-0409

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