【受付終了】令和6年度丹波市地方就職支援金について(東京に本部のある大学へ通う学生対象)

更新日:2025年03月03日

ページID: 9726

令和6年度の受付は終了しました。

以下に掲載している内容は、令和6年度のものです。

丹波市地方就職支援金のご案内

東京都内に本部のある大学(短期大学や大学院等は除く)のうち、東京圏にあるキャンパスに通う卒業年度の学生の方が、卒業後兵庫県内の企業に就職し、丹波市へ転入される場合、内定先企業の選考時にかかった交通費の一部を補助する制度です。(丹波市が県と一緒に実施するものです。)

地方就職支援金の申請

交付の要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

移住等に関する要件
  1. 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業する見込みであること。
  2. 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
  3. 大学の卒業後に、内定先企業(兵庫県内に所在する企業であって、大学の卒業年度の10月1日以降に内定を受けた企業のみ。)に就職し、丹波市に移住する意思を有していること。

 

(注釈1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県をいいます。
(注釈2)条件不利地域は以下のとおりです。

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

就業に関する要件
  1. 勤務地が兵庫県内に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
  3. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  4. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  6. 兵庫県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。(事業所が兵庫県内にしかなく、実質的に勤務地が兵庫県内に限られる場合を含む 。)
    (注意)兵庫県内であっても、丹波市から通勤ができない勤務地は除きます。
その他の要件
  1. 本人又は内定先企業が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
  2. 日本国籍を有しない者にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
  3. 国、地方公共団体その他の団体(内定先企業を除く。)から同種の補助を受けていない又は受ける予定がないこと。
  4. その他兵庫県又は丹波市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支援金の交付金額

採用試験受験のためにかかった交通費1往復分(100円未満切捨て)を補助します。(上限1万6,000円)
ただし、内定先企業から交通費の支給がある場合は、かかった交通費1往復分から、内定先企業より支給された交通費を引いた額の2分の1のみを対象とします。

対象となるのは公共交通機関を使った交通費のみです。自家用車やレンタカーに関する費用、宿泊費等は対象になりません。

また、令和6年6月1日以降に実施された試験が対象です。会社説明会や内定式等は対象にはなりません。

交付は一人につき1回までです。

支援金の申請方法

支援金の申請をご希望の方は、まずはお問い合わせ先までご連絡ください。

申請期限

申請が可能な期間は、令和7年2月28日(金曜日)までです。

ただし、地方就職支援金は予算の範囲内で実施しているため、申請期限内に予算の上限に達した等の理由により、上記の期限を待たずに受付の一時停止や終了を行う場合があります。

必要書類等

申請者は、丹波市地方就職支援金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて提出してください。なお、個々の状況に応じて、申請要件の確認に必要となった場合、ここに記載していない書類の提出を依頼する場合があります。

(注意)令和6年10月1日以降に内定を受けた場合のみ申請可能です。(それまでに内定を受けた場合は対象となりません。)

  • 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
  • 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に学年を加筆し、大学の捺印(公印)してください。)
  • 交通費の領収書
  • 内定証明書
  • 移住元の住所を確認できる書類(住民票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月分の家賃の振込明細は引落履歴の分かるものを併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)

支援金の返還

支援金の交付後、以下の要件のいずれかに該当する場合は、交付した支援金の返還を求めますので、十分ご注意ください。(ただし、以下のいずれかに該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、兵庫県及び丹波市が認めた場合は除きます。)

返還要件と返還金額

全額
  • 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなったとき
  • 交付決定の内容又は要件に違反したとき
  • 地方就職支援金交付要綱に違反したとき
  • その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき
  • 申請日から1年以内に丹波市に転入しなかったとき
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞したとき(退職日から3月以内に内定先企業以外の兵庫県内の企業に就業する場合を除く。)
  • 申請日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年未満に市外へ転出したとき
半額
  • 申請日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき

申請様式等

申請様式

交付申請書
内定証明書

請求書(交付決定後に提出)

要綱

リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと定住促進課 定住促進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-88-5360

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