過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2024年06月04日

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過疎地域における固定資産税の課税免除について

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域とされた区域において、一定の要件を満たす設備を取得等(注釈)した場合は、「丹波市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。

(注釈)取得等とは、取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含みます。

要件

対象区域

  • 青垣地域
  • 山南地域

対象業種

  • 製造業
  • 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンター等)
  • 農林水産物等販売業(注釈)
  • 旅館業(下宿業を除く)

(注釈)農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物またはこの農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域のものに販売することを目的とする事業

設備等の取得期間

  • 青垣地域 令和3年4月1日~令和9年3月31日
  • 山南地域 令和4年4月1日~令和9年3月31日

対象要件

  • 青色申告をしている個人または法人であること
  • 租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定(特別償却)の適用を受けられる設備の取得等であって、その取得価額の合計が次の要件に合致すること
取得価額要件(土地は含まない)
対象業種 資本金規模等
5,000万円以下(個人を含む)
資本金規模等
5,000万円超1億円以下
資本金規模等
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上(注釈) 2,000万円以上(注釈)
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上(注釈) 500万円以上(注釈)

(注釈)資本金の規模が5,000万円超の法人については、新設または増設に限る。

課税免除の内容

課税免除の対象となる固定資産

  • 家屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
  • 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
  • 土地:対象家屋の垂直投影部分(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る)

課税免除を受けられる期間

対象となる資産について、初めて課税されるべき年度から3年度分

申請手続き

申請期限

次の申請者区分に応じ、対象となる各年度に申請が必要です。

個人

固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで

法人

初年度

固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで(法人の事業年度に係る確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは、この申告書の提出期限まで)

2年度目以降(前年度の申請から対象資産の追加がある場合は、初年度の申請期限の例による)

固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで

提出書類

下記の申請書類を税務課に提出してください。

  • 固定資産税課税免除申請書
  • 所得税法または法人税法の規定による確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却の明細に係る関係書類の写し
  • 租税特別措置法の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合は、その理由書
  • 家屋の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
  • 家屋平面図及び配置図
  • 機械及び装置の配置図、用途説明書及び工程図
  • 旅館業の用に供する設備の取得等の場合は、この設備に係る旅館業営業許可証の写し
  • その他、市長が必要と認める書類

申請書様式

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2003

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