過疎地域の産業振興促進事項に関する税の優遇措置について
令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、青垣地域が過疎地域として公示されましたので、丹波市では「丹波市過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。
令和4年4月1日に山南地域が過疎地域として追加されましたので、令和4年9月に変更計画を策定しました。
過疎地域における産業振興を効果的に促進するため、下記の業種において、青色申告書を提出する個人または法人が一定の取得価額を超える生産等設備を取得または製作若しくは建設した場合、税の優遇措置があります。
(注意)計画の詳細については、丹波市過疎地域持続的発展計画についてをご確認ください。
業種・資本金規模別取得価額の要件
税の優遇措置を受けるためには、対象業種で資本金規模別ごとの取得価額の要件を満たす必要があります。

税の優遇措置について
減価償却費の割増償却(国税)
措置の適用にあたり、取得した生産等設備が産業の振興に寄与するものであるかなどを確認するため、確認申請書の提出が必要になります。
適用期間
令和9年3月31日まで
確認申請書の提出先
商工振興課(丹波市春日庁舎1階)
問い合わせ先
- 確認申請書の提出について:商工振興課(0795-74-1464)
- 減価償却費の割増償却の詳細について:最寄の税務署
事業税、不動産取得税、固定資産税(大規模の償却資産のみ)の課税免除(県税)
詳細については、過疎地域等における県税の課税免除について(兵庫県のサイト)をご確認ください。
申請にあたっての添付書類などの詳細は、丹波県民局 丹波県税事務所(兵庫県のサイト)までご確認ください。
固定資産税の課税免除(市税)
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
問い合わせ先
税務課資産税係(0795-82-2003)
更新日:2024年05月22日