○丹波市収納事務の一部委託に関する規則

平成16年11月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、市の公金の収納に関する事務(以下「収納事務」という)を指定公金事務取扱者に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(歳入の種類)

第2条 委託に係る公金の種類は、別表のとおりとする。

(委託事務の範囲)

第3条 指定公金事務取扱者に委託する収納事務は、公金の調定、納入通知書及び督促状の発行等は、含まないものとする。

(告示及び公表の方法)

第4条 収納事務を委託した場合の告示については、丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)の定めるところによる。

2 収納事務を委託した場合の公表については、ホームページ等により行うものとする。

(指定公金事務取扱者の範囲)

第5条 指定公金事務取扱者は、当該収入の確保、住民の便益等から判断し、適当と認められる者のうちから市長が委託する。

(委託契約)

第6条 市長は、収納事務を指定公金事務取扱者に委託しようとするときは、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書により委託契約を締結するものとする。

(1) 指定公金事務取扱者の名称及び内容

(2) 収納すべき公金の種類及び範囲

(3) 委託料及び委託期間

(4) 指定公金事務取扱者の責務

(委託料)

第7条 市長は、当該委託契約に基づく委託料について、予算の範囲内で、収納金額の5パーセント以内の額を支払うことができる。

2 前項の委託料を算出する上で生じた10円未満の端数は、これを切り捨てる。

(指定公金事務取扱者の責務)

第8条 指定公金事務取扱者は、当該収納金を指定された期限までに、会計管理者、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、収納金を亡失したときは、当該金額の範囲内において賠償の責めを負うものとする。

3 指定公金事務取扱者は、次に定める場合には、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 収納金を亡失したとき。

(2) 納入義務者が収納に応じないとき。

(3) 納入義務者と紛争が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務に支障が生じたとき。

4 指定公金事務取扱者は、業務中に知り得た秘密は、何人にも漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(検査)

第9条 市長又は会計管理者は、当該委託に係る公金の収納事務について、いつでも検査することができる。

(果実の帰属)

第10条 指定公金事務取扱者が収納金を保管した場合に生じる預金利子等の果実については、市に帰属する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月7日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和3年3月20日

(2) 第3条の規定 令和3年4月1日

(令和5年4月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

歳入科目

公金の種類

手数料

丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例(平成16年丹波市条例第136号)に規定する手数料

丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)別表に規定する犬の登録手数料及び犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

使用料

丹波市立住民センター条例(平成23年丹波市条例第2号)に規定する使用料

丹波市立スポーツ施設条例(平成16年丹波市条例第94号)に規定する使用料

丹波市立文化ホール条例(平成16年丹波市条例第82号)に規定する使用料

丹波市立丹波布伝承館条例(平成16年丹波市条例第97号)に規定する使用料

丹波市立植野記念美術館条例(平成16年丹波市条例第91号)に規定する観覧料、特別観覧料及び使用料

丹波市立歴史民俗資料館条例(平成16年丹波市条例第98号)に規定する入館料及び使用料

丹波市立学校施設使用条例(平成16年丹波市条例第73号)に規定する使用料

丹波市立俳人細見綾子生家条例(平成29年丹波市条例第32号)に規定する入館料

丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例(令和3年丹波市条例第1号)に規定する観覧料及び使用料

丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号)に規定する家賃及び駐車場使用料

物品売渡代金

事務機器等の使用に係る実費負担に関する取扱要領(平成21年丹波市訓令第10号)に規定する実費負担の額

行政資料有償頒布に係る物品売払代金

丹波市収納事務の一部委託に関する規則

平成16年11月1日 規則第43号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第53号
平成19年7月6日 規則第105号
平成20年5月7日 規則第70号
平成23年3月25日 規則第25号
平成26年3月10日 規則第14号
平成27年3月19日 規則第25号
平成30年3月7日 規則第11号
令和2年3月17日 規則第25号
令和3年1月19日 規則第5号
令和5年4月17日 規則第18号
令和7年1月31日 規則第5号