○丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金交付要綱
令和7年2月26日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している社会福祉事業等を運営する事業所を支援するため、丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 次のいずれかに該当する事業をいう。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する事業
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4及び第20条の6に規定する施設を運営する事業
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2、第41条及び第42条に規定する事業
カ 丹波市配食サービス事業実施要綱(平成17年丹波市告示第182号)に規定する事業
キ 丹波市介護用品給付事業実施要綱(平成21年丹波市告示第225号)に規定する事業
(2) 入所系事業所 施設に入所又は入居している利用者にサービスを提供する事業所をいう。
(3) 通所系事業所 施設に日帰りで通う利用者にサービスを提供する事業所をいう。
(4) 訪問系事業所 利用者宅を訪問してサービスを提供する事業所をいう。
(5) 相談系事業所 利用者宅を訪問して相談等の対応をする事業所をいう。
(6) 光熱費 ガソリン、軽油、灯油、重油、液化石油ガス及び電気の購入又は利用代金をいう。
(7) 車両燃料費 車両の運行のために必要となる燃料の購入又は利用代金をいう。
(補助金の区分)
第3条 補助金の区分は、光熱費に対する補助金(以下「光熱費補助金」という。)及び車両燃料費に対する補助金(以下「車両補助金」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和7年4月1日(以下「基準日」という。)において事業所を運営(休止している事業所は除くものとする。)する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の事業所において事業を行い、次のいずれかに該当するものとする。
ア 介護保険法第70条、第78条の2、第79条、第86条、第115条の2、第115条の12又は第115条の22の規定により指定を受けたもの
イ 介護保険法第94条の規定により許可を受けたもの
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条の規定により指定を受けたもの
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第5項の規定により許可を受けたもの
オ 児童福祉法第21条の5の15の規定により指定を受けたもの
カ 児童福祉法第35条第4項の規定により認可を受けたもの
キ 丹波市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する実施要綱(平成28年丹波市告示第782号)第4条の規定により指定を受けたもの
(2) 丹波市配食サービス事業委託契約書を締結したもの
(3) 丹波市介護用品給付業務協定書を締結したもの
(1) 光熱費補助金 入所系事業所又は通所系事業所を運営するもの
(2) 車両補助金 通所系事業所、訪問系事業所又は相談系事業所を運営するもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、光熱費補助金及び車両補助金を合算した額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の基準額(以下「補助基準額」という。)は、別表第1のとおりとする。
3 補助金の区分ごとの算定方法は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、令和7年6月30日までに市長に提出するものとする。
(1) 実績報告
(2) 車検証の写し(車両補助金の場合)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付を決定したときは、丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金額確定通知書兼支払通知書を交付し、交付しないことを決定したときは、丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金不交付通知書により通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金返還命令書により速やかに返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第10条 交付対象者は、規則第11条に規定する帳簿及び実績報告書に記載した額等の根拠となる資料を当該補助が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
事業 | 補助基準額 | ||
形態 | 事業種別 | 光熱費 | 車両燃料費 |
入所系事業所 | ア 介護老人福祉施設 イ (予防)短期入所生活介護 ウ 地域密着型介護老人福祉施設 エ 介護老人保健施設 オ (予防)短期入所療養介護 カ (予防)認知症対応型共同生活介護 キ 養護老人ホーム ク 軽費老人ホーム ケ 短期入所 コ 施設入所支援 サ 共同生活援助 シ 福祉型障害児入所施設 ス 児童養護施設 | 1,900円 | ― |
通所系事業所 | ア 通所介護 イ 地域密着型通所介護 ウ (予防)認知症対応型通所介護 エ (予防)通所リハビリテーション オ (予防)小規模多機能型居宅介護 カ 介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業(国基準通所型サービス) キ 生活介護 ク 就労移行支援 ケ 就労継続支援(A型・B型) コ 児童発達支援 サ 放課後等デイサービス | (入浴介護を行う事業所) 800円 (入浴介護を行わない事業所) 500円 | 排気量 2,401cc以上 30,000円 661ccから2,400ccまで 18,000円 660cc以下 12,000円 |
訪問系事業所 | ア (予防)訪問介護 イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ウ (予防)訪問入浴介護 エ (予防)訪問看護 オ (予防)訪問リハビリテーション カ 介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業(国基準訪問型サービス) キ 配食サービス事業 ク 居宅介護 ケ 同行援護 コ 重度訪問介護 サ 就労定着支援 シ 自立生活援助 ス 保育所等訪問支援 セ 居宅訪問型児童発達支援 | ― | |
相談系事業所 | ア 居宅介護支援 イ 介護予防支援 ウ 介護用品給付事業 エ 計画相談支援 オ 地域移行支援 カ 地域定着支援 | ― |
別表第2(第5条関係)
補助金の区分 | 算定方法 |
光熱費補助金 | 実績人数×補助基準額 令和6年4月から令和7年3月まで(以下「対象期間」という。)に当該事業に要した光熱費の総額の2割を上限とする。 ※ 実績人数 対象期間における事業所ごとの延べ利用人数をサービス提供日数で除した数(小数点第2位以下切捨て) 同一の居室で同一日に時間を変えて複数回の事業又は異なる事業を実施する場合は、いずれかの事業の実績人数とする。 |
車両補助金 | 車両数×補助基準額 ※ 車両数 基準日に補助対象者が所有し、専ら当該事業の用に使用する車両の数 ※ 訪問系事業所及び相談系事業所の車両においては、補助対象者である運営事業所と雇用契約を締結している従業員等が使用する車両で、かつ、対象期間に事業実績のある車両を含むものとする。 |