丹波市開発指導要綱について

更新日:2026年02月10日

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 丹波市では、丹波市開発指導要綱に基づき開発指導を行っております。

 この要綱は、開発事業に関して必要な事項を定めることにより、無秩序な開発を防止し、開発区域及び周辺地域における災害を防止するとともに、良好な地域環境の形成を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

要綱及び運用基準の一部改正について

 この要綱は、社会情勢や関係法令の規定に合わせ適宜改正を行っており、令和6年3月に策定した丹波市雨水管理総合計画に基づき、排水路など内水の氾濫による浸水被害の解消と軽減を図るため要綱及び運用基準の一部を改正いたしました。

改正の内容(令和8年4月1日から施行)

丹波市開発指導要綱【抜粋】

【排水施設等】

第21条 開発事業者は、開発区域内の雨水及び汚水を有効に排出するため、別に定める基準に基づき排水施設を設置しなければならない。

2 排水施設から生ずる排水の放流先の排水能力その他の状況を勘案し、開発区域及びその周辺の浸水被害を防止するため市長が必要と認めたときは、開発事業者は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する雨水貯留浸透施設を設けるなど、必要な措置を講じなければならない。

3 開発事業者は、既存の排水路その他の排水施設に雨水を放流する場合にあっては、当該施設の管理者等と協議し、その同意を得なければならない。

丹波市開発指導要綱運用基準【排水施設基準に「雨水流出抑制の対策」を追加

【雨水流出抑制の対策】

開発行為の規模開発行為の規模が1.0ha以上となる場合は、兵庫県総合治水条例の技術基準に適合する調整池を設置すること。

開発区域内における透水性舗装、グラスパーキング(緑化した駐車場)、浸透桝の設置、雨水地下貯留槽の設置、調整池の設置、雨水貯留タンクの設置など、雨水流出抑制の対策を講じること。

丹波市開発指導要綱・運用基準一部改正(雨水流出抑制の対策追加)チラシ(令和8年4月1日施行)(PDFファイル:340.6KB)

 

要綱・運用基準・手続きフロー・提出様式・関連資料

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