「丹波市太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例」を制定しました

更新日:2024年03月19日

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令和6年4月1日以降に、200平方メートル以上の太陽光発電施設の設置工事に着手する場合は、条例に基づく市への届出が必要になります。

条例制定の経緯と目的

太陽光発電は、環境に負荷を与えない再生可能エネルギーの一つとして、国が導入を促進する一方で、地域環境や防災面に与える影響を心配する声が寄せられており、その施設の設置に関しては、現行の制度(丹波市開発指導要綱)において土地利用や施設基準などに係る一定の基準を設け、地域環境等の保全を図ってきました。

このたび、届出等の対象となる施設の規模を拡大するとともに、将来の廃棄処分に係る規定など、施設の設置等に関し必要な事項を定めることにより、一層の適切な事業実施を促し、良好な自然環境及び生活環境の保全並びに災害の防止を図ることを目的として、条例を制定しました。

施行日

令和6年4月1日

令和6年4月1日以降、設置工事に着手する太陽光発電施設が対象となります。

対象となる太陽光発電施設

事業区域の面積が、200平方メートル以上の太陽光発電施設(建物の屋根または屋上等に設置するものを除く)

ただし、兵庫県太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)に基づき届出を行う設置事業はこの条例に基づく届出は不要です

​禁止区域及び抑制区域

禁止区域

太陽光発電施設の事業区域に含むことを禁止する区域

(1)保安林 (2)地すべり防止区域 (3)急傾斜地崩壊危険区域 (4)農用地区域

(5)土砂災害特別警戒区域 (6)鳥獣保護区 (7)県立自然公園

抑制区域

良好な自然環境及び生活環境の保全並びに災害防止を図るため、太陽光発電施設の設置について、特に配慮が必要と認められる区域として、設置者に対し事業区域に含めないよう求める区域

(1)河川区域・河川保全区域

(2)砂防指定地

(3)埋蔵文化財包蔵地

(4)国道・県道、鉄道、住宅用地の敷地境界から50m以内の区域(自然地形等により容易に望見できない場合を除く)

(5)山麓から稜線までの高さのおおむね3分の1を超え、かつ、景観に配慮が必要な区域

太陽光発電施設の設置の注意点(施設基準)

設置者は、太陽光発電施設の設置等に当たっては、施設基準に従わなければなりません。

景観及び生活環境の保全に関する事項

反射光の配慮、遮蔽措置、色彩・材料の配慮、緑地の保全、水面の景観等

事故等の防止に関する事項

地盤の勾配、排水施設の設置や構造、調整池の設置、工作物・基礎の安全性の確保 等

維持管理に関する事項

適切な保守点検や維持管理、維持管理や解体撤去に要する費用の確保等

廃止後において行う措置に関する事項

撤去時の廃棄物の処理、事業区域における修景、整地、景観上や防災上の措置等

勧告及び公表

設置者または管理者が適切な届出を行わなかった場合、施設基準に適合しない場合等は、必要な措置を講ずるよう勧告し、従わなかったときは、その者の氏名等を公表します。

罰則

事業計画または事業計画の変更について、未届や虚偽の報告等により太陽光発電施設を設置した場合は、罰則を適用します。

主な手続きの流れ

事前協議から設置工事の完了まで

1事前協議

設置者は、太陽光発電施設の設置に係る事業計画について、事前協議を行う必要があります。

2近隣関係者への説明

設置者は、事業区域の自治会や隣接する所有者などの近隣関係者へ事業計画の内容を説明し、理解が得られるようにしてください。

3事業計画の届出

設置者は、太陽光発電施設の設置工事に着手する30日前までに、「事業計画届出書」により届け出てください。

4事業計画の変更

「設置工事の着手予定日及び完了予定日」、「事業区域の所在地、面積及び土地の形状」、「太陽光発電施設の設置位置、構造及び発電出力」を変更する場合は、近隣関係者への説明を実施した上で、変更に係る設置工事に着手する日の30日前までに、変更する内容を届け出てください。

「設置者及び管理者の氏名及び住所」、「太陽光発電施設の維持管理の方法」を変更した場合は、近隣関係者への説明を実施した上で、遅滞なく、変更する内容を届け出てください。

5工事完了の届出

設置者は、太陽光発電施設の設置工事が完了したときは、速やかに「工事完了届出書」により届け出てください。

運転開始から事業廃止まで

1維持管理費等の報告

運転開始後、設置者または管理者は、維持管理の状況、解体及び撤去に係る費用の確保の状況等を「維持管理等報告書」により報告しなければなりません。

2廃止の届出

太陽光発電施設を廃止しようとする場合は、廃止しようとする日の30日前までに、「廃止届出書」により届け出てください。

廃止届出書 [Wordファイル/41KB]]

太陽光発電施設の廃止が完了したときは、速やかに「廃止完了届出書」により届け出てください。

届出先

丹波市建設部都市住宅課都市計画係

条例・施行規則・関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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