法定外公共物に関する申請・届出

更新日:2024年03月19日

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 法定外公共物において、里道(赤線)、水路(青線)等公有土地水面の使用等、付替え、用途廃止、改築、および用途変更等をしようとするときには、申請・届出が必要です。

 申請の前に道路整備課用地管理係にご相談ください。

(補足)平成30年度7月の豪雨災害を受け、主に自治会を対象に大雨、台風等で被災した法定外公共物の復旧に必要な経費の一部を補助する制度を新設しています。

 補助には一定の要件があります。補助を受けての復旧をご検討の場合は、必ず事前に道路整備課用地管理係までお問い合わせください。

改築を行う場合に必要な申請書(届出書)

(補足)WordまたはPDFファイルからお選びください。

使用する場合に必要な申請書

用途廃止する場合に必要な申請書

使用期間を更新する場合に必要な申請書

使用事項や内容に変更があった場合に必要な申請書

使用者が代わった場合(譲渡)に必要な申請書

使用が終了したときに必要な申請書

この記事に関するお問い合わせ先

道路整備課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2550

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