認定農業者制度について
認定農業者制度は、市の農業経営基盤の強化に関する基本的な構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする農業経営改善計画を農業者自らが作成し、市が審査・認定を行い、認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
認定の基準
丹波市の目標とする経営水準を達成し、地域の担い手として経営を続けることができるかを次の1~10の確認項目により審査します。
- 5年後の年間所得は、主たる農業従事者1人あたり470万円程度。
- 5年後の年間労働時間は、主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度。
- 丹波市基本構想の営農類型に適合している(他の営農類型でも可能)。
- 研修等の自己研鑽に積極的に取組み、経営改善に努める意欲ある経営である。
- 経営管理の合理化のための目標が明記されている。
- 機械・施設の導入は、将来を見据えた適正な計画である。
- 家族労働力を含め、経営改善計画に対応できる労働力が確保できる。
- 第3者を含め、後継者の育成等経営の継承に考慮した長期的な視野を持っている。
- 各種法令規則に配慮をしている。
- 導入予定の機械施設は、計画に反映されている。
申請書類について
農業経営改善計画の認定を希望される場合は、下記の書類を担当窓口まで提出してください。
- 農業経営改善計画申請書(Excelファイル:33.6KB)
- 作目ごと所得積算表(Excelファイル:55KB)
- 減価償却費の計算(Excelファイル:27.5KB)
- 農業機械・施設の一覧(Wordファイル:16.7KB)
- 電話番号記載用紙(Wordファイル:13.8KB)
- 個人情報の取扱いに関する同意書(Wordファイル:20.7KB)
- 直近の青色申告決算書写しまたは白色申告収支内訳書写し(個人の場合)
- 直近の決算書写し(法人の場合)
申請締切について
農業経営改善計画の審査・認定を行う丹波市農業経営改善計画検討委員会は4月・7月・10月・1月の年4回開催しています。
新規に申請書をご提出される場合は、それぞれ下記の締切日までにご提出ください。
なお、申請書提出の際は、担当者不在を避けるため事前にご連絡をお願いいたします。
- 4月:1月5日
- 7月:4月1日
- 10月:7月1日
- 1月:10月1日
認定の有効期間
計画を認定した日から5年間
以降は次の5年間の農業経営改善計画を作成し、丹波市農業経営改善計画検討委員会で適正と認められれば更新となります。
認定農業者に対する主な支援措置
経営所得安定対策
認定農業者は、経営所得安定対策のうち「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」および「米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)」の交付対象者です。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
日本政策金融公庫が提供する、認定農業者の経営改善を支援するための長期低利の融資制度です。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
農業経営基盤強化準備金
青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立て、それを活用して農地等を取得するなど農業経営の基盤強化を図るための積立金を、必要経費・損金算入できるとともに、圧縮記帳が可能になります。
詳しくは、下記のホームページを確認してください。
農業経営改善計画の達成に向けた支援
- 担い手農業者等育成助成事業
農業機械導入・農業施設整備の購入費を丹波市が一部助成します。
- 認定農業者法人化支援事業
個人の認定農業者が農業経営を法人化する際に設立に係る経費を丹波市が
一部助成します。
経営改善に関する視察研修会や情報提供等
丹波市において農業経営改善計画が認定されましたら、丹波市認定農業者会に加入していただきます(年会費:2,000円)。
丹波市認定農業者会では会員を対象にした、視察・研修会の実施や、補助事業等の情報提供を行っています。
更新日:2025年07月29日