令和7年度「小規模農家等グループ支援事業」のご案内

更新日:2025年07月15日

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丹波市は、市内で営農する小規模農家等に対し、農業用機械の取得及び更新の負担軽減を図るとともに、農家間の連携を深めることにより効率的な農業経営の実現を目指すため、農業者グループを対象とした、水稲栽培に用いる農業用機械の購入費の一部を助成します。
令和7年6月まで一次募集を行い、予定額に達しませんでしたので引き続き募集を行うこととし、先着順で採択します。

小規模農家等グループ支援事業 案内チラシ(PDFファイル:258.6KB)

対象者

下記の条件をすべて満たす農業者グループ

  1. 3名以上の農業者で構成されており、2親等以内の親族が含まれていないこと。
  2. 全員が本人名義で、「令和7年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」を提出していること。
  3. 全員が「令和7年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」において、水稲を作付する計画となっていること。
  4. 「令和7年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」における水稲作付面積の合計が【30a×グループの人数】以上になること。
  5. 集落営農組織・認定農業者・認定新規就農者が含まれていないこと。

対象機械(1事業年度1機械のみ対象)

農業者グループの構成員全員の農地で、水稲栽培のために使用する
トラクター・田植機・コンバイン・水田用除草機


水田用除草機:水稲の条間・株間を除草する乗用の機械のこと

補助率・上限額等

<男性のみの農業者グループ>
  新品 中古
人数 3人 4人 5人~ 3人 4人 5人~
補助率 1/4
上限額 70万円 80万円 90万円 35万円 40万円 45万円
購入費下限 30万円
<女性を含む農業者グループ>
  新品 中古
人数 3人 4人 5人~ 3人 4人 5人~
補助率 1/4
上限額 80万円 90万円 100万円 40万円 45万円 50万円
購入費下限 30万円

中古機械の場合、製造年月が令和4年4月以降であり、購入先が農機具販売店であること。

採択方法

先着順
ただし、予算がなくなり次第終了します。

申請方法

注意事項および手続きの流れをご確認いただいたうえで、下記の提出書類を、窓口または郵送にて提出してください。

令和7年度小規模農家等グループ支援事業 注意事項(PDFファイル:171.2KB)
令和7年度小規模農家等グループ支援事業 手続きの流れ(PDFファイル:71.7KB)

【提出書類】

【提出先】
〒669-4192 丹波市春日町黒井811番地 丹波市農林振興課

その他注意事項

  • 令和8年3月31日までに事業を完了する必要があります(事業の流れ 6の通り)
  • 導入機械の契約、支払、動産保険の契約はすべて代表者の名義で行っていただく必要があります。
  • 導入機械について、耐用年数期間(新品であれば7年間)は、農機具共済等の動産保険への加入が必要です。
  • 導入機械の耐用年数以内に、農業者グループの構成員は、導入機械と同種の機械を新たに導入することはできません。
  • 導入機械の耐用年数以内に、補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、処分又は担保にすることはできません。
  • 導入機械の耐用年数以内に、農業者グループの構成員が離農・死亡した場合、後任の農業者を選定していただく必要があります。
  • 令和10年度までは農業者グループにおいて、「水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」の水稲作付面積の合計が【30a×グループの人数】以上になる必要があります。
  • 導入機械の耐用年数以内に、別の農業者グループに所属し、本事業を活用することはできません。
  • 利用実績報告を3年間、提出いただきます。
  • 補助金交付後に要件を満たさないことなどが判明した場合は、補助金の返還を求めることがあります。

事業の流れ

  1. 申請書類を提出
  2. 交付決定通知書を受け取る
  3. 機械を発注
  4. 機械納品・市担当者による機械検査(機械使用前)
  5. 機械代金支払
  6. 実績報告書類・補助金請求書を提出(令和8年3月31日まで)
  7. 市より補助金振込

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農政係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1465

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