丹波市若者定住促進家賃補助金

更新日:2024年04月01日

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丹波市若者定住促進家賃補助金のご案内

丹波市外に住む若者世帯が、過疎地域にある特定公共賃貸住宅へ入居する場合に、家賃の一部を補助する制度です。

申請要件

1.申請者の要件として、次の(ア)~(イ)のいずかに該当すること。

  • (ア)転入日の属する年度の前年度の3月31日時点において、本人と配偶者(注釈1)共に40歳未満(注釈2)であること。また、その配偶者と同居していること。
  • (イ)転入日の属する年度において、義務教育修了前である子と同居して養育していること。
  • (注釈1)婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。
  • (注釈2)令和6年度中に転入された方は、夫婦共に、令和6年4月2日以降に40歳の誕生日を迎える方が対象です。

2.申請資格に関する要件として、申請者と同一世帯員が次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • (ア)令和5年4月1日~令和8年3月31日までに丹波市へ転入し、丹波市内にある特定公共賃貸住宅のうち、下滝団地(山南地域)または応相寺団地(青垣地域)のどちらかへ入居した者。
  • (イ)転入日から継続して3年以上、市内に居住する意思があること。
  • (ウ)進学、転勤、出向等による転入その他これらに類する一時的な転入ではないこと。
  • (エ)生活保護法の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  • (オ)申請時において丹波市の市税に滞納がないこと。
  • (カ)丹波市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。また、同条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと。
  • (キ)国、県、その他地方公共団体等から家賃に係る同種の補助金を受けた者または受けることを予定している者ではないこと。

補助金額

支払った家賃の2分の1以内(1,000円未満切捨て)で、月額上限20,000円。最長で転入から24ヶ月まで

(注意)共益費、駐車場料は除きます。家賃は勤務先から支給される住宅手当を差し引いた額の2分の1以内とし、毎年度申請が必要となります。

申請者

上記「申請要件」を満たす方で、世帯主が要件を満たす場合は世帯主が申請してください。世帯主は申請要件を満たさず、世帯主以外の方が申請要件を満たす場合は、要件を満たす方が申請してください。

(注意)例:どちらも40歳未満の夫婦(A、B)と同居する親(C)の世帯の場合、世帯主がAさんの場合はAさん(要件を満たす世帯主)が、世帯主がCさんの場合はAさんかBさんのどちらか(世帯主以外で要件を満たす方)が申請してください。

申請期限

令和5年4月1日~令和8年3月31日まで

(注意)事業の認定を受けた方も、毎年度の3月1日~3月31日までの間に申請が必要です。

必要書類等

申請者は、「丹波市若者定住促進家賃補助金受給資格認定申請書」に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 世帯全員の住民票の写し(注釈)
    (注釈)必ず、世帯主名や世帯主との続柄を記載するよう依頼してください。(申請者と世帯員との関係を確認するために必要です。)世帯主名や世帯主との続柄の記載の希望について特に申し出ない場合、発行する自治体において記載されないこともありますのでご注意ください。
  2. 賃貸借契約書の写し
  3. 誓約書兼同意書

その他、必要に応じて上記以外の書類の提出を依頼する場合があります。

補助金の返還に関する注意

補助金の交付後、以下の要件のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求めますので、十分ご注意ください。

返還要件

  1. 要綱第3条第1項に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
  2. 丹波市補助金等交付規則第15条第1項各号のいずれかに該当するとき。
  3. 世帯全員が転入日から3年未満で市外へ転出したとき。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと定住促進課 定住促進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-88-5360

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