丹波市若者定住マイホーム取得補助金(丹波市若者定住促進家賃補助金受給資格者向けページ)

更新日:2024年08月08日

ページID: 9209

丹波市若者定住マイホーム取得補助金のご案内

丹波市外に住む若者世帯が、丹波市へ定住するために市内に一戸建て住宅を新築または購入する場合に、必要な経費の一部を補助する制度です。
丹波市定住促進家賃補助金受給資格者の方がその受給資格期間内に住宅の取得及び入居をされる場合は、丹波市転入後も対象となります。

申請要件

申請者及び同一世帯員が次に掲げるすべてに該当すること。

  • 丹波市若者定住促進家賃補助金の受給資格者の世帯であり、申請者が現に丹波市若者定住促進家賃補助金の受給資格者であること。

(注意)受給資格期間のみ申請が可能です。(の受給資格期間がすでに終了している場合や受給資格対象者でないことが判明した場合は、当補助金の申請はできません。)なお、本補助金に係る認定を受けた方であっても、住宅の入居後に必要な交付申請を行うまでの間に受給資格期間が終了した場合は対象となりません。

  • 申請時において丹波市の市税に滞納がないこと。
  • 丹波市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。また、同条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと。
  • 生活保護法の規定による保護を受けていないこと。
  • 国、県、その他地方公共団体等から新築または購入費用に係る同種の補助金を受けた者または受けることを予定している者ではないこと。

(注意)国の子育てエコホーム支援事業など、住宅の購入・新築費用に対する他の補助制度とは併用ができません。(住宅購入後、リフォームや設備設置等行うなど、購入・新築費用でない金額に対する補助制度とは併用可能ですが、その場合は併給可能なものかを確認するため、他に受けようとする補助金についてお伝えください。)

補助金額

新築の場合

  • 過疎地域(青垣地域・山南地域):一戸建て住宅の建設に要する経費の5%以内(1,000円未満切捨て)で、上限50万円
  • 過疎地域以外:一戸建て住宅の建設に要する経費の5%以内(1,000円未満切捨て)で、上限30万円

購入の場合

  • 過疎地域(青垣地域・山南地域):一戸建て住宅の購入に要する経費の5%以内(1,000円未満切捨て)で、上限50万円
  • 過疎地域以外:一戸建て住宅の購入に要する経費の5%以内(1,000円未満切捨て)で、上限30万円

(注意)それぞれ、土地購入費及び既存建物の解体撤去費は除きます。

申請者

丹波市若者定住促進家賃補助金の受給資格者の方が申請してください。

認定申請

申請を希望される場合は、事前に事業認定申請が必要です。

申請期限

  • 新築の場合は工事着工前まで(工事着工後は不可)
  • 購入の場合は居住開始前まで(居住開始(実際には引っ越さず住民票異動のみ行う場合も含む)後は不可)

(注意)認定の決定を受けられるまでは工事着工、居住開始や住民票の異動は行わないでください。認定の決定までにそれらを行われた場合、対象となりません。

必要書類等

新築の場合

申請者は、「丹波市若者定住マイホーム取得補助金受給資格認定申請書」に、次の書類を添えて提出してください。

  1. 認定の申請時点における世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)
  2. 建築確認書の写し
  3. 工事契約書の写し
  4. 工事見積書の写し
  5. 建物の位置図、平面図及び立面図
  6. 事業の自己資金の財源を確認できる書類または資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合)

その他、必要に応じて上記以外の書類の提出を依頼する場合があります。

購入の場合

申請者は、「丹波市若者定住マイホーム取得補助金受給資格認定申請書」に、次の書類を添えて提出してください。

  1. 認定の申請時点における世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)
  2. 住宅の購入に係る契約書の写し
  3. 事業の自己資金の財源を確認できる書類または資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合で、購入費用が未払の場合)

その他、必要に応じて上記以外の書類の提出を依頼する場合があります。

交付申請

住宅の引き渡し、入居後、交付申請が必要です。詳細については認定決定時にお伝えします。

補助金の返還に関する注意

補助金の交付後、以下の要件のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、交付した補助金の返還を求めますので十分ご注意ください。

返還要件

  1. 丹波市補助金等交付規則第15条第1項の各号に規定する要件に該当したとき。
  2. 補助金の交付日から起算して3年以内に補助対象となった住宅を売却、交換、譲渡または取り壊しとき。
  3. 補助金の交付日から起算して3年以内に補助対象となった住宅を貸し付けたとき。
  4. 補助対象となった住宅への転居日から3年に満たない間に当該住宅から転居し、または市外へ転出したとき。

申請様式等

認定申請時

交付申請時

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと定住促進課 定住促進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-88-5360

メールフォームによるお問い合わせ