[事業所向け]特定技能制度における共生施策に関する連携(協力確認書関係)

更新日:2025年03月27日

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令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨が記載されたものです。

「協力確認書」の提出時期

令和7年4月1日以降、

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

「協力確認書」様式

提出方法

丹波市まちづくり部人権啓発センター(jinken@city.tamba.lg.jp)へ電子メール、郵送または持参して提出してください。

丹波市の多文化共生の取組

丹波市では、令和7年1月に策定した「丹波市多文化共生推進基本方針」に基づき、多文化共生施策を実施しています。「1号特定技能外国人支援計画書」の作成や実施の参考としてください。

丹波市多文化共生メールマガジン(事業所向け)

外国人市民が働きやすい労働環境づくりに関する情報や外国人市民の支援に関する情報などの多文化共生の推進に関する情報を定期的に配信しています。

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丹波市に住む外国人市民は増加傾向にあり、国籍の種類も増えています。こうした中、言語の違いはあっても、簡単な日本語であれば理解できる外国人市民は多く、情報提供やコミュニケーションの方法として、「やさしい日本語」を活用することが大切です。

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この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発センター 人権推進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
(氷上住民センター別館内)
電話番号:0795-82-0242

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