診療所開設等補助金について

更新日:2026年05月25日

ページID: 13105

診療所開設等補助金のご案内(令和8年4月施行)

市では、市民のみなさまが身近で安心して医療を受けられる環境をつくり、地域医療を支える体制を維持するため、市内で診療所を新規開設・承継する医師や医療法人、医療機器の購入や更新を行う医師や医療法人に対し費用の一部を助成します。

(補助金の交付を受けるためには、市と事前に協議をしていただく必要がありますので、必ず着手前にご相談ください。)

補助対象となるもの

  1. 市内で診療所を開設するための土地や建物の取得、建物の増改築、医療機器の購入
  2. 市内の既存診療所等を承継または整備拡充するための土地や建物の取得、建物の増改築、医療機器の購入
  3. 市内で診療所を開設または市内の既存診療所を承継するための土地または建物の賃借

補助対象者

以下のいずれにも該当する医師または医療法人

  • 開業・承継または医療機器購入後、10年以上診療を継続する見込みがあること
  • 一般社団法人丹波市医師会の会員または会員となる見込みがあること
  • 丹波市休日応急診療所の輪番医や市立学校等の校医など、市の事業に協力する見込みがあること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団と密接な関係がないこと
  • 過去に本補助金を受けたことがないこと、または補助金を受けた者から診療所等を承継する者でないこと

補助対象経費と補助率・補助上限額

補助対象経費と補助率・補助上限額
対 象 取得・増改築・医療機器購入 賃            借

土地

 

建物

 

医療機器

【開設】

補助率: 1/3             (2/3)

上限額:5,000万円   (1億円)

 

 

【承継・既存診療所の整備拡充】

補助率: 1/2

上限額:7,500万円

賃借料を5年間補助

【開設】

補助率: 1/3              (2/3)

上限額:30万円/月   (60万円/月)

 

【承継】

補助率: 1/2

上限額:45万円/月

土地・建物を賃借している場合の医療機器の購入

【開設】

補助率: 1/3             (2/3)

上限額:1,700万円   (3,400万円)

 

【承継・既存診療所の整備拡充】

補助率: 1/2

上限額:2,550万円

備 考
  • 外構工事にかかる費用は補助対象外です。
  • 医療機器の購入は、1台または1式あたり100万円以上のものが対象です。
  • 複数の医療機器を同時に購入する場合も補助対象となります。
  • 消費税および地方消費税に相当する額ならびに他の制度による同種の補助金等の額は補助対象外となります。

(注意)青垣・山南・市島地域については、( )内の補助率および金額となります。

申請手順

申請手順
1 事前協議

補助事業を実施する前に、必ず市へご相談ください。

事前相談がない場合、予算確保や手続きに時間がかかり、ご希望の時期に補助事業を行えない場合があります。

2  交付

申請書の

提出

提出書類(開設等の3ヶ月前まで)

  1. 丹波市診療所開設等補助金交付申請書(PDFファイル:169.9KB)
  2. 位置図、現状の写真、土地の平面図及び建物の図面、仕様書等事業内容のわかる書類
  3. 診療所等の取得に要する見積書、内訳書等の写し
  4. 医師免許証の写し及び履歴書(開設・承継の場合のみ)
  5. 誓約書(開設・承継の場合のみ)
  6. スケジュールなどの事業計画及び予算書などの資金計画
  7. 理由書(医療機器購入の場合のみ)
  8. 土地及び建物の権利関係を確認できる登記事項証明書(賃借する場合を除く)
  9. 医療法人の場合は、定款及び登記事項証明書(開設・承継の場合のみ)
  10. 市税の滞納がないことを証する書類(発行から1ヶ月以内のもの)もしくは丹波市税納付状況調査同意書(PDFファイル:80.7KB)
  11. その他市長が必要と認める書類

(注)提出書類5・6の様式については、1の交付申請書の様式に含まれています。

3 審査

交付決定と

事業着手

書類審査と現地調査を行い補助金交付の可否を決定します。決定の場合は「交付決定通知書」を送付しますので、交付決定後に補助事業を開始してください。

4 実績報告書

の提出

提出書類(開設等から30日以内)

  1. 丹波市診療所開設等補助金 実績報告書(PDFファイル:136.5KB)
  2. 契約書の写し(賃借の場合を除く)
  3. 補助対象経費の支出が確認できる書類の写し
  4. 丹波市医師会に加入していることが分かる書類の写し
  5. 診療所等の施設及び設備の写真(賃借の場合を除く)
  6. 診療所等を開設又は承継したことが分かる書類の写し(開設または承継した場合のみ)
  7. 土地・建物にかかる登記事項証明書(土地・建物を取得した場合のみ)
  8. その他市長が必要と認める書類

5 補助金額の

確定と請求

書類審査と現地調査で補助金額を確定し、「補助金額確定通知書」を送付します。交付決定額と同額の場合は通知書を送付しません。確定後は請求書を健康課へ提出してください。

6 補助金の

交付

振込日などが決まり次第、お知らせします。

なお、詳細な規定や条件は「丹波市診療所開設等補助金交付要綱(PDFファイル:165KB)」をご確認ください。

その他 
  • 各申請書類の提出期限経過後の受付はできません。
  • 申請の状況によっては予算措置が必要となりますので、交付申請から補助金交付までに相応の期間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 地域医療係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5
丹波市健康センターミルネ3階
電話番号:0795-88-5754

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