国民健康保険資格確認書等の更新について
資格の確認方法について
令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みとなります。
マイナ保険証がない方は、「資格確認書」での医療機関の受診となります。
令和8年8月1日以降の資格確認書は、7月下旬頃にお届けいたします。
資格確認書等の更新に関するお知らせについて
マイナ保険証の登録がない方
「資格確認書」を令和8年7月下旬に特定記録郵便で送付します。
なお、資格確認書の送付方法の変更を届出された方は、簡易書留での郵送となります。
資格確認書の送付方法の変更についてはこちらをご確認ください。
マイナ保険証の登録がある方
「資格情報のお知らせ」を令和8年7月下旬に普通郵便で送付します。
- 同じ世帯内で、「資格確認書」を交付する方と「資格情報のお知らせ」を交付する方の両方がいる場合は、それぞれ別封筒でお送りいたします。
「資格確認書」について
マイナ保険証の登録がない方に発行します。
令和8年8月1日から使用できる資格確認書は藤色(紫色)です。
令和8年7月31日までの受診には、現在お持ちの資格確認書(若竹色(薄緑色))をお使いください。
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証の登録がある方に発行します。
マイナンバーカードと一緒に保持ください。
70歳以上の方は、毎年「資格情報のお知らせ」を送付します。
有効期限について
基本的な有効期限は毎年8月1日~7月31日まで
-
「資格確認書」の交付の方
-
「資格情報のお知らせ」の交付の方で、70歳以上の方
以上の方については、令和9年7月31日です。
なお、「資格情報のお知らせ」の交付の方で、70歳未満の方については有効期限がありません。
7月31日が有効期限でない場合
以下の場合の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」については、有効期限が7月31日までではありません。
令和9年7月31日までに75歳になられる方
- 有効期限はお誕生日の前日です。
- 75歳のお誕生日からは後期高齢者医療制度へ移行されます。
令和9年7月31日までに在留期間が満了となる方
- 有効期限は、在留期間等満了日です。在留期間の延長が確認できた後、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。
- 70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」には、有効期限は記載されません。





更新日:2026年06月08日