高額療養費が支給される場合があります
高額療養費とは、1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給される制度です。限度額は年齢や所得に応じて定められており、入院時の食事代、差額ベッド代やその他保険適用外の診療等は高額療養費の対象にはなりません。
高額療養費の申請について
丹波市では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により、高額療養費に該当する世帯の世帯主宛に、お知らせおよび申請書をお送りしています。お知らせ等の通知は、通常、診療があった月の3~4か月後に送付します。申請される場合は、必要なものをお持ちになり窓口にて申請してください。
申請に必要なもの
- お知らせの通知「国民健康保険高額療養費の申請手続きについて」
- 申請書「高額療養費支給申請書」
- 国民健康保険証
- 医療機関で支払った領収書(紛失等により領収書がない場合は、申請時に申し出ください。)
- 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きの公的な身分証明書)
- 口座番号のわかるもの(預金通帳等)(注釈1)
- 世帯主および高額療養費対象者のマイナンバーのわかるもの(注釈1)
- 印かん(代理人の口座へ振込希望の場合)
(注釈1)口座番号のわかるものおよびマイナンバーについて、申請書に記入してある場合は、お持ちいただく必要はありません。
自己負担限度額
所得区分(注釈1) | 区分 | 自己負担限度額 |
自己負担限度額 (多数該当)(注釈2) |
---|---|---|---|
所得が901万円を超える世帯 |
ア | 252,600円 +(医療費-842,000円)× 1% | 140,100円 |
所得が600万円を超え、901万円以下の世帯 |
イ | 167,400円 +(医療費-558,000円)× 1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え、600万円以下の世帯 |
ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)× 1% | 44,400円 |
所得が210万円以下の世帯 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
- (注釈1) 所得とは基礎控除後の総所得金額のことです。所得の申告がない場合は「区分ア」とみなされます。
- (注釈2) 多数該当とは、 過去12か月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 3 課税所得690万円以上 |
3割 |
252,600円 +(医療費-842,000円)× 1% 【多数該当 140,100円】(注釈1) |
252,600円 +(医療費-842,000円)× 1% 【多数該当 140,100円】(注釈1) |
現役並み所得者 2 課税所得380万円以上 |
3割 |
167,400円 +(医療費-558,000円)× 1% 【多数該当 93,000円】(注釈1) |
167,400円 +(医療費-558,000円)× 1% 【多数該当 93,000円】(注釈1) |
現役並み所得者 1 課税所得145万円以上 |
3割 |
80,100円 +(医療費-267,000円)× 1% 【多数該当 44,400円】(注釈1) |
80,100円 +(医療費-267,000円)× 1% 【多数該当 44,400円】(注釈1) |
一般 | 2割 |
18,000円 【年間限度額 144,000円】(注釈2) |
57,600円 【多数該当 44,400円】(注釈1) |
低所得者2 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (年金収入80万円以下など) |
2割 | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1) 多数該当とは、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目からの限度額です。
- (注釈2) 8月から翌年7月までの外来の年間の限度額。月毎の高額療養費を支給されている場合は、そのうち外来診療分として支給された額を差し引いて計算します。
その他
70歳以上75歳以下の方の詳しい限度額については「高齢受給者証」のページをご確認ください。
70歳から74歳までの方には負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
限度額等認定証の交付については「限度額等認定証の交付について」をご確認ください。
更新日:2024年03月19日